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お金・保険

育休中に扶養に入る時期は、子どもが1歳半になる段階から可能です。

扶養について質問です。

夫婦共働きで、私は現在産後休暇中です。
今後育休を取得し、育休開始後180日までは元の給与の67%の育児休業給付金を、その後1歳になるまでは50%の育児休業給付金を受け取る予定です。

育休は、子どもが1歳半になるまで取る予定です。私が旦那の扶養に入ることができるのは、どの段階からでしょうか?教えていただけると幸いです。

よろしくお願いいたします。

コメント

はじめてのママリ🔰

今年は1月~12月までの給料とボーナス次第ですが、来年は扶養(税扶養)に入れると思いますよ☺️

  • *ssn*

    *ssn*

    来年から入れるのですね。ありがとうございます。

    • 10月6日
ママリ

旦那さんの扶養に入るというのは、社会保険の扶養のことですか?税扶養のことですか?

○今ご自身で入っている社会保険を脱退して旦那さんの社会保険の扶養になるということなら、最短でも育休を終えて仕事復帰することが決まってからです。
なぜなら今現在は社会保険に加入していながら支払免除になっているからです。育休期間中は支払いないけど支払っているとみなされていますから、育休期間中に社会保険脱退して旦那さんの扶養に入るということはメリットは全くありません。

○税扶養に入って配偶者控除を受けるということなら、来年(2022年)からですね。
2021年1-12月の収入が201万円以下であれば今年も配偶者特別控除を受けることが出来ます。
2022年は育休で収入が全くないと思うので、配偶者控除の対象には確実になれるかなと思います。(あっても103万円以下であろう。産休育休手当は収入ではない。)

  • *ssn*

    *ssn*

    詳しく教えていただき、ありがとうございます。税扶養に入ることを考えていました。来年から入れるよう、主人に手続きしてもらおうと思います。

    • 10月6日