3年前にやめた会社の失業保険をもらいながら、バイトをしている状況で、失業保険をもらっていても問題ないかどうか気になっています。雇用保険が引かれていないため、バイトしていても失業保険をもらっていても大丈夫でしょうか。電話で確認した方がいいでしょうか。
無知なのは承知なので批判いりません😂
今、3年前にやめた会社の失業保険もらいながら、4月からの就職先をハローワークで探してます。
なのですが、夜少しコンビニでバイトをしてます。
旦那の扶養に入ってるため雇用保険が引かれてないからハローワークにはバレてないんだと思うんですが、これってバイトしてたら失業保険貰っちゃいけないですよね?(笑)
電話した方がいいですよね。
- はじめてのママリ🔰
コメント
ベビーラブ
週に20時間以内なら大丈夫だと思います
あみりん
給付期間中は必ず申告しなければダメですよ。ボランティアでも、4時間以内でも!バレたら不正受給になって罰則があるって説明されました😭
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はじめてのママリ🔰
そうですよね。言います!
そーゆー場合は失業保険貰えないですよね?- 9月30日
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あみりん
働いた日の分は貰えないか減額されると思います!
働いてない日の分は貰えますよ!- 9月30日
Himetan❤️
週20時間以内でバイトした日をきちんと認定日に報告すれば失業保険はもらえます。
ただしバイトした日にち分はその月から減らされて移行されて受給対象期間内にもらえます。
例えば
受給日数が90日、受給開始日がR3.8.1~で受給対象期間がR4.2.28までだとします。
普通に受給すると90日分なので10.28で受給が終了します。
8月に5日間バイトして場合、認定日に提出する書類(就職活動の報告とか記載する)にカレンダーの欄にバイトした日に○印を付けて報告します。
そうすると認定日に8月は31日まであるので本来だと31日分もらえますが、バイトした5日間が減らされて26日分の支給になり、バイトした5日間は繰越されて11.2で受給が終了します。
9月以降もバイトしたら同じ様になり、受給対象期間内ならちゃんと90日分もらえます。
この説明でわかりますか?
扶養内でもアルバイトでも週20時間以内だと雇用保険の加入対象外にはなりますが、今は昔と違ってマイナンバー制度が導入させてるのでバレます。
雇う側も1日でも働いたら報告しなければならない義務があるので。
報告しなければ不正受給という形になってしまいます。
自治体や対応するハローワークの人で気をつけて下さいとか訂正しますねとか対応してくれるところもあれば、厳しい対応される事もあるので
最悪の場合、失業保険の返還や受給打ち切りになりますよ💦
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はじめてのママリ🔰
こんな時間に返信すみません😰😰夜遅い時間なのにこんなに詳しくわかりやすくほんとにありがとうございます!
助かります🙇♀️🙇♀️
なるほどです…🤔💭
報告します!- 10月1日
はじめてのママリ🔰
20時間も働いてないです🥲
ベビーラブ
1日4時間以上だと、給付日数が繰り越されます
4時間未満だと、いくらもらったのかを申告して、なんか向こうで計算して減額されて、給付されます
はじめてのママリ🔰
なるほどです😔違法にならないか心配で😢ありがとうございます!