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ママリ
お金・保険

社会保険厚生年金では、死亡や働けなくなった場合に給付があります。扶養されている主婦が亡くなった場合も支給があります。整理してもわかりにくい場合は、専門家に相談することをお勧めします。

今勉強中なのですがこんがらがってきました、、
会社員で社会保険厚生年金の場合、死んだ場合、働けなくなった場合、何のお金がもらえるのでしょうか?

また扶養されてる主婦が死んだ場合、何か支給されるのでしょうか?

所得制限や、決まり事が多くて整理してまとめてるのですがなかなか頭がついてきません、、

コメント

ママリ

亡くなった場合は遺族年金、
働けない場合は一定期間は傷病手当が出ると思います。そのあとは条件に当てはまれば障害年金ですかね。

扶養されてる妻が亡くなった場合はなにもないです。
会社員の共働きとかなら妻が亡くなった場合でも遺族年金出たと思います。

みゆ

社会保障でいくら受け取れるかということでしょうか?
亡くなった場合はご家族に遺族年金(末子が18歳になるまで)、働けなくなった場合は傷病手当最長1年6ヶ月(給料の3分の2)、そこから障害状態に認定されれば障害年金が受け取れます!

扶養されている方が亡くなった場合は国から出る保険はなにもないです!
あるとしたら、ご主人の会社の保険組合から出るかもしれません。

のん

厚生年金の場合、死亡したら遺族年金、障がいを負ったら障害年金がもらえます。

扶養されている主婦が亡くなった場合は年金からは特に何もありません。