妊娠中で退職予定の方が、扶養か国民保険か迷っています。同じ経験の方のアドバイスを求めています。
どのようにしたら1番良いのか(お得なのか)
教えてください‼︎
現在契約社員(パート)です。
今年度末(R4.3月)で契約更新(3年ごと)でしたが
妊娠し(出産予定日R4.4月初め)
そのまま契約満了で退社する旨を伝えました。
※産前休は頂けるとの事。
退職後は主人の扶養に入ろうと思っていましたし、
ハローワークで手続きをして雇用保険受給資格を取得しようと思ってました。
色々調べたり考えると
●ハローワークで雇用保険受給資格を取得しお金を貰える期間は扶養に入れないこと
●退職後、離職票を持ってハローワークへ手続きに行くこと自体、出産前後の自分には難しいこと
そして
「妊婦だと雇用保険受給資格を延長できること」を知りました。
それと他に、退社後も働いていた所の保険証を任意で継続できる事も知りました(全ての会社で対応してるか不明)
色々と書きましたが
●ハローワークは延長お願いする(ほぼ確定)
●夫の扶養か任意継続か国民保険に入るか(迷い中)
です。
同じような経験をされた方
妊娠で退職・4月出産予定の方など
いらっしゃいましたら
どのようにされたか教えてください‼︎
- こてつママ
コメント
はじめてのママリ🔰
ハローワークのは、失業手当ですかね?
延長手続きは郵送でも可能です。
また、産後働けるようになってからの受給になるので、とりあえず延長しておけばOKです。
失業手当は求職中の人が貰えるものなので。
退職後の健康保険は、旦那さんが社保加入してるのであれば、扶養一択ですね。
失業手当を貰う時に扶養抜けて国保に加入すればよいです。
ママリ
確認ですが、主さんは今お勤め先で社会保険には加入していますか?
1年以上加入しているならば、産前休業中に退職となっても出産手当金がもらえます☺️
退職しても産後8週間後の分までもらえます。
ただしこの出産手当金をもらっている期間中は旦那さんの扶養に入ることが出来ません。
正確には手当の金額(日額)によって扶養に入ることが出来ない場合があります。ちなみに日額3612円以上の手当なら入ることが出来ません。今現在扶養外で働いていればほぼ無理だと思ってください。
なので、手当を受給する間は国保に加入することになります。(国保ということは国民年金にも加入です)
次に保険の話ですが、上記に書いた通りもし出産手当金をもらう資格があるならもらっている間は国保に加入し、受給が終わったあとは旦那さんの扶養に入るのが一番お得です。旦那さんの扶養に入ると主さんが支払う保険料というのはないからです。
次に雇用保険受給資格についてですが、これは失業手当のことですよね?
失業手当をもらうためには求職中というのが大前提となり、妊娠出産に伴う退職をした場合そこから求職するなんて無理な話です。
そこで受給資格の期間を延長して出産育児が一段落したら手当を受給しながら求職するというのがよくある流れです。
この延長手続きは郵送でも可能ですから、退職が本格的に間近になったら詳しく調べてみたらよいかと思いますよ☺️
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こてつママ
はい、1年以上社会保険に加入しています✨
退職後8週間までいただけるのですか‼︎知りませんでした‼︎
おっしゃる通り扶養外パートなので無理ですね。
その間は国保に、との事ですが、加入期間などは退職後8週間までと認識して大丈夫ですか⁇
色々ご丁寧にありがとうございました‼︎- 9月26日
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ママリ
出産手当金をもらってる期間だけ国保でいればいいので、産後8週間が経ったら扶養に入る手続きをされたらいいですよ。
国保に加入=国民年金にも加入ですが、国民年金は出産前後の一定期間支払い免除の制度がありますから、国保加入の時には年金免除の手続きも忘れずしてください✨- 9月27日
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こてつママ
ご丁寧にありがとうございます‼︎助かりました✨
もうすぐご出産ですね‼︎
頑張ってください❤️✨- 9月27日
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こてつママ
お久しぶりです。
質問があるのですが、
お時間がありましたら
お手隙の時にでもご回答を
お願いしてもよろしいでしょうか?
現在の私の状況なのですが
◉産前休み中(産前は月給与発生。1ヶ月遅れの振込み制なので4月に3月分入る形。)
↑これは離職している証明を提出する。
◉ハローワークには延長手続きをする予定(5/1以降)
◉出産予定日は変わりなく4月初め。
◉出産育児一時金と出産手当金は退職する健保から申請する(書類等人事に渡し済)
◉産科には直接支払制度で支払うので「健保の保険証+資格損失証明書」を提示する。
(4月入っての出産で)
◉4月1日に夫の会社へ扶養の申請手続きを行う予定
(私の扶養のみ2種類
+限度額認定証も申請)
↑子どもが産まれたら+で
子どもの扶養、保険証等手続き予定。
人事確認事項として
◉標準報酬額は17万で夫の扶養✖️だが、私が2ヶ月間休職(無収入、その間傷病手当あり)しており、額的に変わるだろうということ。なので扶養に入れるのではないかとのこと。
◉出産後の収入見込みはないこと(一時金のみ収入にあたる)
このような状態です。
前に仰った
「一時金の受給中は国保がお得」とのことですが,
夫の扶養に入れて、一時金も受給できる事は可能なのでしょうか⁇
それが1番ラッキーだなと思うのですが💦
そして、国保に
入る、抜ける、など、日割り計算になるのですか⁇
前に仰っていた手当金受給の8週間が過ぎたら抜けるというのはすぐに抜ける手続きができるのでしょうか?
無知ですみませんが、お手隙の時に教えてください。- 3月8日
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ママリ
いちばんいいのは今の状況を旦那さんの会社に伝えて、主さんが退職後すぐから扶養に入れるのか確認することです。
一般的な話をすると、社会保険の扶養に入るときには入る時点以降の収入が大事です。
ですから、扶養に入る直前に100万円稼ごうが1000万円稼ごうが扶養に入ってから無収入なら扶養に入れます。
扶養に入る前の収入が減ってたとしても扶養に入ったあとに月10.8万円以上稼ぐと扶養からはずされます。
出産手当金は一時的なものなので、会社によっては手当をもらっていても扶養に入れてもらえるかもしれないし、問答無用で支給が終わるまでは入れてもらえないかもしれないです。
国保には保険料の日割り計算というものはありません(社保にもありません)。
毎月月末時点で加入しているものの保険料を納めます。
抜ける手続きはすぐ出来ますよ。
抜ける手続きしないと社保の扶養に入る手続きも出来ないので、手続きは1日でも早い方がいいです。- 3月8日
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こてつママ
わかりやすい説明ありがとうございます‼︎
勉強になりました‼︎
極端な話、月初めに国保に入っても月途中に抜ける手続きをして、月末までに夫の扶養に入れれば、月初めに入っていた国保の保険料は支払わなくて良いとの認識でよろしいですかね⁇
そしてここでもう一つ質問が増えました💦
3月末で使えなくなる保健証ですが、当たり前、4月入ったら使えないですよね。
ですが、4月入ってからの出産で「直接支払制度」をしたいと思っています。
もちろん、4月に入ったらすぐに扶養に入る手続きをし新しい保険証をもらうこと、そして限度額認定証も申請しますが、
「直接支払制度 合意文書」に
「※退職後半年以内の方で退職時と違う医療保険に入っている方は在職時の医療保険から給付を受けることもできます(私はけんぽ)その際は退職時に交付されている資格損失証明書を保険証と併せてご提示ください」と書いてありました。
この保健証とは4月入った時点で夫の扶養に入ってる体での保険証とのことですよね?
文章を打ちながら頭がこんがらがってきました💦
まとまりない文章ごめんなさい。- 3月9日
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ママリ
そうです、極端な話4/1~国保になったとしても4/30に脱退して旦那さんの扶養に入れば4月分の支払はありません。
退職したらその翌日からは保険証使えないですよ。
直接支払制度は保険証を使うわけではありません。病院が42万円という金額をどこに請求するかを確認したいだけで、資格喪失証明書に保険組合の名前や資格喪失日が書いてあるのでそれを出すのは絶対です。
その文章の保険証は、退職したあとの次の保険証のことです。
国保なら市役所からもらった保険証だし、旦那さんの扶養に入れたならそこからもらった保険証です。- 3月9日
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こてつママ
ありがとうございます‼︎
わかりやすくてとても勉強になりました‼︎
本当にありがとうございました‼︎- 3月10日
ママリ
扶養だと保険料支払いなしなので
扶養のが良いです😊
国保や任意継続は支払いありなので…
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こてつママ
扶養が1番ですね✨
ありがとうございます‼︎- 9月26日
こてつママ
失業手当です。
郵送でも可能なのですね‼︎
ありがとうございます✨
夫は会社員ですので社保加入しています。
ありがとうございました✨