
コメント

ままりな
私は育休中も6月のボーナス出て、産休中(3月まで)給与が普通に出たのでその分は計算されましたが、1月出産だったのですが、ギリギリ130万以内でした☺️!
育休手当は収入には含まれないので手当だけなら大丈夫だと思いますよ🙆♀️

わんわんサポーター🐶
息子も1月出産ですが、産休中も給料は出るので3月まではお給料でてるはずです😃
6月も少しボーナスでましたかね?
私は103万をこえていたため特別控除でした。
1月~12月の収入でみるので、給与収入だけの場合は103万以下であれば配偶者控除になるはずです。
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ママリ
いえ、私は12月まで給料をもらって1月出産してからは社会保険の出産手当金と育休手当のみです。
ボーナスも出てません😣
それだと実質ゼロですよね?- 9月13日
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わんわんサポーター🐶
そうなんですね!
でしたら配偶者控除になるはずです🤔
手当は収入には含まれないので…
ご主人の会社の担当の方の勘違い?でしょうか🤔- 9月13日
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ママリ
ですよね😣💧
ネットで調べてもそう記載がありますし、育休は含まれないはずなのに。。
もう一度話してもらいます!- 9月13日
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わんわんサポーター🐶
年調のときにやれればOKなので、もう一度お話されてみてください😊
それで年明けに源泉もらって、もし配偶者控除されてなくても確定申告でまたできますからね😊- 9月13日
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ママリ
源泉徴収票の欄で確認するってことですね🥺
できなかったら医療費控除と一緒に確定申告ですね。
ご丁寧にありがとうございます💫- 9月13日

退会ユーザー
それは社会保険(保険証)の扶養と間違えられてると思います😓
質問者さんは配偶者控除受けられますよ✨
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ママリ
わ!そういうことですか!
旦那さんの扶養に入ったらって話になっちゃってるんですかね🥲💧
たしかに考えたらそうかもです。
税務上の扶養ですもんね。- 9月13日
ママリ
それだと3月までの給与と6月のボーナスで計算されるんですよね💫
48万?超えてたら配偶者特別控除ですよね。
それ以下なら配偶者控除で。
わたしは今年度は育休手当のみなので、しっかり全くの無収入で対象になるはずですよね😣💧
ママリ
何度もすみません。
今年度のものを今年の旦那さんの年末調整で手続きしてもらえらばいいんですよね?!
ままりな
今年の年末調整で手続きでいいと言われました!
旦那の会社は、所得証明書もいらないと聞きました!😊
ママリ
そーですよね☺️
もう一度話してもらって、必要書類等確認してみます!