コメント
すぎ
もう金額や支払期間が合意できてるなら、公正証書が早いと思います。
これから話し合いするけど金額で揉めそうな感じであれば、家庭裁判所で調停を起こすのが一般的です。
養育費ぐらいであれば、手続のことは裁判所の受付で教えてもらえますし、養育費は収入から相場が決まっているので、調停委員が主導して話し合いをまとめてくれます(相手が頑固だと長引くかもですが)。
弁護士つけた方が自分で色々調べたりしなくていいから楽ですけど、高いです。一般的な相場より自分の有利な金額で請求したいなどの希望があるなら、雇うのもアリですが、弁護士雇ったから必ず有利な結果が得られるとは限りません。
のんの
上の方もおっしゃってますが、確実に確保されてる権利なので弁護士をつけなくてももらえます。
最寄りの家庭裁判所で書類をもらって、養育費請求の調停を申し立てればOKです。費用は収入印紙と切手代の2000円程度のみ。
調停は話し合いの場ですので相手が無視したりごねたりしたら不調で終わってしまいますが、審判(裁判)に移行できます。これも費用はほとんどかかりません。
審判は話し合いの場ではないので、相手が来なかったり拒否したりしても年齢や年収などの相場から裁判官が養育費を決定して終わりです。
自分たちで話し合って公正証書にまとめてもいいですが、公正証書の作成には数万かかります。また、強制執行認諾文言というのを入れないと支払われなくなったときに強制執行(財産の差し押さえや給与の差し押さえ)するのに手間がかかります。
調停や審判で決まったことは自動的に長所にまとめられ(料金かかりません)、それがあれば強制執行も比較的手間なくできるようになっているのでちょっとでも揉めそうならそっちをおすすめします。
わからなければ家庭裁判所に電話すれば教えてくれますよ。
また、調停や審判が長引いても申し立てたときまでさかのぼって請求できるので、今月中に申し立てることをおすすめします。
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はじめてのママリ🔰
相手が拒否してこなくて裁判官と相場から決定した場合でも公正証書を作成できますか?
- 9月10日
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のんの
調停や審判(裁判)で決まった場合公正証書の作成は不要です。公正証書と同等の効力を持つ証明書類が勝手に作成されます。
- 9月11日
まはまは
今の現状どのような感じなのかわからないので簡潔に。
相手が払う意思があるかどうかをまず確認したほうがいいです。
払う意思があるのであれば、弁護士をつける必要はないです。
離婚となっているので父親である事は戸籍上でもハッキリしているのに支払う意思がないのであれば、調停をした方が早いでが、
このどちらにしても、ママリさんの希望金額を養育費としてもらえるのではなく、家庭裁判所のHPでも確認できますが、算定表に照らし合わせた金額が主な金額になります。相手の収入が低く、自分の方が稼いでいたりするとほぼ貰えないし、、同等収入ですと1万2万当たりです。
弁護士を。つけても正直金額の部分は算定表基準になので難しいです。私は弁護士なしで調停しました。希望金額にはほぼ遠い、相手の収入で、結局希望金額の2分の1ぐらいの金額が算定表の基準だったのでその金額に決まりました。
相手が再婚し、扶養人数が増えていた場合も減額になる要因になります。
ママリさんが再婚して、子供と新しい旦那さんが養子縁組をした場合は支払い義務が薄くなり、新しい旦那さんが非課税者ぐらいの収入でしたら、養育費を支払ってもらえる事もありますが、ほぼ難しいです。
公正証書より調停の方が安くは済みますが、期間はかかります。
すぎ
あ、父親である限り、養育費を全く払わなくていいってなることはないです。