

ちょこぱん
市町村によってどうなのか分かりませんが、療育を利用するのに"受給者証"の申請をすると利用出来ると思います🙂
相談員??さんは必要ないと思います。
療育手帳は知的の方の手帳なので、療育手帳の保持は療育に通うのと関係ないと思いますよ😌💡

るる
療育事業所通所に受給者証が必須になります。市役所の窓口で申請します。医師の意見書も必須です。手帳の有無は不要です。相談さんの介入については必須ではありません。現在、予約を要する状況ですが介入されると様々な提案等々して保護者の要望優先に動いてくれますので保護者の負担は減ります!

ママリ
市区町村で違います
うちのところは相談員さんがいります 医師の意見書とって受給者証発行してもらいます
療育は療育手帳いりませんでした
保健センターに問い合わせるか役所の福祉課に問い合わせるかしてみてはどうでしょうか?(´˘`*)

.。❁*
療育に通うには市町村が発行する「受給者証」を取得する必要があって、受給者証を申請するために必要な書類の中に
①療育が必要だとわかる書類
②利用計画案
の2つがあります(必要書類は他にもあるので詳細は市町村の障害福祉窓口に問い合わせてみてくださいね)
①の療育が必要だとわかる書類の例として、療育手帳や医師の意見書があります。手帳があればスムーズですが、必ずしも手帳でなくても良いので楽に用意できる方で大丈夫です。
②の利用計画案は相談員さんに書いてもらう方法と、セルフプランと言って自分で作る方法があります。自分で作っても良いので必ずしも相談員さんが必要なわけではありませんが、つながっておくと療育の他にも色々相談にのってもらえたりします😊
コメント