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家族・旦那

結婚歴無し、現在未婚、3歳の男の子の母です。子供を産んでから彼氏がで…

結婚歴無し、現在未婚、3歳の男の子の母です。
子供を産んでから彼氏ができ、その人との間に2人目を授かり19週を迎えました!
ちなみに1人目の子は認知してもらっていません。その子の父親とは今、全くの無関係です。

ここで質問です。
9月23日に彼の姓で入籍予定なのですが1人目は今の彼に認知してもらえば、「養子」にはならないのでしょうか?
母から聞いたところ、私の姓じゃないと1人目の子は「長男」ではなく、「養子」となると聞きました。m(._.)m

認知もしてもらうつもりなのですが、それでも戸籍上「養子」となるのでしょうか。なんだか複雑でよくわかりません。

それと、入籍→認知という順番は合ってますか?
1日で手続きは終わりますか?

詳しい方、教えてくださいm(._.)m

コメント

年子t

調べただけですが(›´-`‹ )
状況あってますかね?

  • 年子t

    年子t

    あたしの場合は普通に離婚後の再婚だったので普通に養子縁組できたので、、

    • 9月20日
2kids_mama

市役所勤務です。
本当の親子関係がないのでしたら、「認知」はできません。将来的に子が疑った場合、DNA鑑定して実の親子でないことがわかれば、無効になります。また、「認知」は一度してしまったら、父や母は取り消しのできない取り返しのつかない重要なものです。
万が一離婚した後、「やっぱり本当の父ではない」とは出来ないのです。
それでも「認知」する場合、婚姻届と認知届を同時に提出すれば大丈夫です。
1日で手続きは終わりますよ!
「養子」とは記載されませんが、「○年○月○日認知」と、父子の2人の戸籍に記載されますので、3歳まで父が未定だった事実がわかってしまいます。
また、「特別養子縁組」とは身寄りのない等の他人の子を、実親と縁を切れさせて新しい夫婦と実の親子の縁を作る制度ですので、まめさんには該当しないと思います。

えりまり♡

まめさんと全く同じ状況で結婚しました。

婚姻届を出すときに、普通養子縁組届けをだすと、認知届けとかじゃなくても戸籍上親子になれますよ!

戸籍謄本をとったら確か養子ではなくて、長女と記載されていたと思います。
特別養子縁組は、また別なので普通養子縁組で大丈夫です。

和

離婚後の子連れ再婚です。

再婚の時に入籍・養子縁組しました。連れ子の戸籍の記載がどうなっているか確認していないのですが、今回子どもが産まれて出産届を出した際に今回の子どもが長男になっていました。

この夫婦の子どもとしては長男だからということだそうです。

特別養子縁組も可能だと思うのですが、6歳までで且つ戸籍上の実父の承諾が必要で家庭裁判所での審議になるはずです。

私は前夫とDVで離婚した事や、息子の事を考えた上で普通養子縁組にしました。