※本ページは一般のユーザーの投稿により成り立っており、当社が医学的・科学的根拠を担保するものではありません。ご理解の上、ご活用ください。
🐰
お金・保険

出産が早まった場合、7月30日の有休で7月分の社会保険料は免除になりますか?

社会保険料免除について質問です!
出産予定日が9月11日(土)なので、産前休暇(42日前)が7月31日(土)〜になります。予定日通りであれば8月から社会保険料免除になるかと思いますが、逆子のため帝王切開により予定日よりも早く産まれる可能性が高くなりました。

もし早く産まれれば、産前休暇の日程が前にズレるはずなので、社会保険料免除の事を考えて、7月30日(金)を有休にしようと思っています。

出産日が早まった場合、7月30日の有休のおかげで7月分の社会保険料は免除になりますよね?出勤してしまうと8月から産休に入ったことになり、払わないといけなくなると思うのですが、認識が合ってるか不安で質問させていただきます。
ご存知の方よろしくお願いします!

コメント

のきした

有休では免除にならないと思います💦

「産前産後休業開始月から終了予定日の翌日の月の前月(産前産後休業終了日が月の末日の場合は産前産後休業終了月)までが対象期間となります。」

  • 🐰

    🐰

    コメントありがとうございます!理解力が無くて申し訳ないのですが、なぜ有休では免除にならないのでしょうか??

    • 7月23日
  • 🐰

    🐰

    私の計算間違いでそもそも8月から産前休暇でしたので、どちらにせよ免除にならなそうです💦ありがとうございました!

    • 7月23日
らら

社会保険料の免除は月末日に出勤したかしていないか、ではなく月末日に在籍しているか、していないかです(休暇に入っているか入っていなかということ)

そして、土日は関係なく月末日なので7/31が産休なら7/30に出勤しても有給でも欠勤でも社会保険料は免除になりますよ😊

  • 🐰

    🐰

    土日に会社自体が休みでも、申請の日程を総務が7月の日にちで提出すれば免除に該当するということなのですね🙄!それは知らなかったです!

    • 7月23日
  • 🐰

    🐰

    遅くなってすみません!コメントありがとうございます😊

    • 7月23日
  • らら

    らら

    私は予定日2週間前まで働いていて、初めはママリと同じように思っていたので労務士さんに社会保険料免除にしたいので月末日(土曜日だった)の前の日の金曜日から休みにしますって言ったら関係ないから金曜日まで出勤して大丈夫だよって言われて出勤しました😊

    確かによく考えれば曜日によって会社の休みが左右されるのにそれで社会保険料免除の人とそうでなくなる人がいるっておかしな話だなって納得しました😂

    • 7月23日
  • 🐰

    🐰

    そうなんですね〜!たしかに言われてみればそうですね😭ネットで調べただけだとわからない事だらけですね!総務の人にも7月31日(土)からの申請で再度お願いしてみます!8月2日(月)からで出されそうな気がするので😂

    • 7月23日
  • らら

    らら

    言われると確かに!って思うことでも知らないと全然わからないですよね😭

    ちなみにちょっと気になって産休開始日の計算してみたんですが産休開始日が7/31〜ではなく8/1〜ではないですか?💦
    そうなると7月分の社会保険料は免除にはならないです

    出産が予定日より早くなっても産前休暇の開始が前にずれる事はなく、産前休暇の日数が減るだけです😣
    逆に予定日より遅れた場合は産前休暇日数は伸びるのですが...
    早く生まれた場合は早く生まれた分日にち分の産前休暇手当が減額となって支給されます😭

    • 7月23日
  • らら

    らら

               

    • 7月23日
  • 🐰

    🐰

    私1日数え間違えてたんですね😭しかも予定日早まっても前倒しにならないのも知らなかったです💦産前休暇はあくまで予定日での計算なのですね🤔大人しく月末まで働こうと思います😇笑
    丁寧に教えてくださってありがとうございました!

    • 7月23日
ママリ

グッドアンサー出て終わった質問かもしれませんが‥

出産予定日から計算した産前休業開始日が8/1からで出産が早まる可能性があるなら7/31は出勤しないことをおすすめします。
今年の7/31は土曜日ですが、もし出勤日なら有休当てたらいいです。公休ならそのままでいいです。

"社会保険料免除"という観点からいうと、出産が早まった場合産休開始日は実際の出産日から42日前で出勤していない日に修正されます。それが月をまたいで月末であればその月から社会保険料は免除になります。
主さんの出産が1日でも予定日より早まった場合、7/31に出勤していなければ7月分から社会保険料は免除に出来るはずです☺️

  • 🐰

    🐰

    コメントありがとうございます!土日は公休です!

    産後休暇は実際の予定日の翌日からに変更されると思うのですが、産前休暇も実際の予定日前日からに変更されるのでしょうか?昨日再度しらべたのですが、産前休暇の変更について見つからなかったので8月1日からズレないのかと思ってました🥲どちらがホントなのかわからないので、
    総務に確認してもらおうと思います!

    • 7月23日
  • ママリ

    ママリ

    あくまで出産予定日は'予定'でしかないので、実際に出産したら出産日を基準にして色々と修正されます。
    産前産後休業の変更届の用紙も存在します。

    ちなみに産前休業開始日が早まっても早まった期間中に給料が出ていれば出産手当金は出ませんからね。
    社会保険料免除になる産前休業開始日と出産手当金が支給される産前休業期間はまた違うカウントです。ちょっとややこしいこと言ってます、すいません。

    • 7月23日
  • 🐰

    🐰

    予定日計算なのか出産日計算なのかで金額が変わるのでドキドキです😭土日関係ないのも盲点でした〜

    給料は7月25日締め当月払いで支給されるので、出産手当は8月分からということですよね!10月にボーナスが出るのですが、これは給料と別と捉えて良いのでしょうか?出産手当金についてのカウントが違うのはまだ理解できてないので調べてみます🤔色々と勉強になります!

    • 7月23日
🐰

コメント頂いた方ありがとうございました!

本日会社に確認したところ、出産日がズレると、産前産後休暇の日程がどちらもズレるので、出産日が早まった場合は変更届を出して7月31日(土)から産前休暇になるため、7月分の社会保険料は免除になるとのことでした😊