コメント
退会ユーザー
法律できまってますよ!!😄
退会ユーザー
休憩含めず1日8時間労働した場合、25%増やした賃金が支払われると労基で決まってますね。
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はじめてのママリ🔰
ありがとうございます。
今月初給料でしたが、入ってなさそうなので、聞いてみます。- 7月20日
あやん
決まってます!
8時間9時間働いたとしたら最後の1時間分だけが25%アップの計算だったと思います😊
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はじめてのママリ🔰
ですよね。
明細にも残業手当の欄がなくて…
基本給が¥1000、業務手当¥100のトータル時給が¥1100だとしたら、基本給¥1000に対して25%アップなんでしょうか?- 7月20日
退会ユーザー
勤務体系がフレックス勤務などの場合は別の算出方法となります。
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はじめてのママリ🔰
そうなんですね。
どんなふうになりますか?- 7月20日
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退会ユーザー
簡単に言うと、日単位ではなく 月単位での労働時間管理となります。
なので、極端な話 10時間働いても、月の労働時間が少なければ割り増しはつかないです。
本来、本人に就労時間管理を任せるフレックスタイム制度は、シフト制であるパートには不向きなんですが、人件費削減で導入してる可能性はあります。- 7月20日
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はじめてのママリ🔰
なるほど。
月の労働時間は176時間でした。
内、8時間超えた分は7.5時間分です。
今までシフト制のところばかりでしたが、残業手当出ないところ初めてです💦
契約書に
「業務手当は予想される時間外労働について残業手当として支給する」
と書いてありましたが、
この一言があったら、25%よりも少ない額を業務手当として支給すれば問題ないのですか?- 7月20日
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退会ユーザー
え?
業務手当という書き振り気になります。
もしかして、パートタイマー契約ではなく、「業務委託契約」もしくは「請負契約」ですか?
その場合、労働基準法対象外ですので、割り増し賃金は不要となります。- 7月20日
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はじめてのママリ🔰
いえ、パートとして会社と雇用契約しています。
- 7月20日
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退会ユーザー
固定残業代を採用されているようですね。
ただし、これは予想した時間より少ない場合にその金額を支給するというものです。(本来のメリットは残業手当払うけど、効率的にやれば働く時間減らせるというもの)
固定残業代を採用していても、実際に労働時間が超過してる場合は支払い義務が生じます。- 7月21日
ママリ
我が家の場合は9時から21時までのフレックスなので、
22時を超えないと25%付きません。。。
176時間と言うとは、
8時間×22日間で176時間ですから、残業なしも判断されたのでしょうかね??
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はじめてのママリ🔰
22時以降のは深夜手当ですよね?
8時間以上の残業手当は出ないということですか??- 7月20日
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ママリ
あっ、そうですね!!
私の会社はフレックスなので、トータル時間でしか見ないので、
176時間勤務以上で初めて出ます😊- 7月20日
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はじめてのママリ🔰
そうなんですね😳
フレックスってそういうことができるんですね!
勉強になりました😊- 7月20日
はじめてのママリ🔰
「業務手当は予想される時間外労働について〜」とは固定残業代(みなし残業)ではないですか?
時給1,000円、所定労働時間8時間のところ1時間残業したら支給額9,250円ですが、みなし残業代100円込みの時給1,100円ならば支給額9,900円です。これは法定割増賃金より有利な金額なので違法ではないです。
…違いますかね💦
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はじめてのママリ🔰
実際の業務手当は1時間10円です…
なので少ないんです😓
しかも研修期間○時間以内は支給しないと書いてあります。
研修期間中も8時間超えている日がありますが💦- 7月20日
はじめてのママリ
残業手当のところ何時間でいくらになってますか?
単純に25%分アップした勤務時間と金額だけ書いてあって、基本の勤務時間の中に残業時間分入ってないですか?
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はじめてのママリ
EX 時給1000円
勤務時間50時間 残業10時間
勤務時間60時間×1000円
残業代10時間×250円
みたいなイメージです。- 7月20日
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はじめてのママリ🔰
残業手当の欄がないんです。
出勤時間という欄に8時間超えの分も含んで合計しか書いてありません。- 7月20日
はじめてのママリ🔰
会社によると思います🤔
うちの会社は勤務時間(短時間勤務でも同じ)45分超えたらプラスで残業代つきますよ😊
はじめてのママリ🔰
やっぱりそうですよね!