※本ページは一般のユーザーの投稿により成り立っており、当社が医学的・科学的根拠を担保するものではありません。ご理解の上、ご活用ください。
るいこ
妊娠・出産

一人目の育休から復帰後、時短勤務をしています。二人目の育休前の収入は既に時短なので、制度の適用はあまり変わらないかもしれません。会社からの案内があったので、利用可能かどうか確認してみてください。

「『育児休業終了時改定』
『養育期間の従前標準報酬月額みなし措置』 」制度についてわかる方いましたら回答お願いします😭
カテ違いでしたらごめんなさい💦

一人目育休から復帰した後、4ヶ月ほど働きまた産休に入りました。現在二人目育休より復帰してます。
・2018年12月〜一人目産休
・2020年4月〜育休より復帰(時短勤務)
・2020年8月〜二人目産休
・2021年4月〜育休より復帰(時短勤務)

一人目産休以前はフルタイム、復帰後は時短勤務です。
一人目の育休から復帰した時は特に会社から制度の案内はなく、制度は利用しておりません💦

今回会社から制度の案内がきたのですが、
利用できますかね😅

二人目育休前の標準月額は、既に時短なので大差ないです💦

★参考

『 養育期間の従前標準報酬月額みなし措置 』
 お子様が3歳までの間、勤務時間短縮等の措置を受けて働き、それに伴って標準報酬月額が低下した場合、
 お子様が生まれる前の標準報酬月額に基づく年金額を将来受け取ることができます。
 養育期間中の報酬の低下が将来の年金額に影響しないようにするための措置です。
 
 対象期間 : 3歳未満の子の養育開始月から3歳到達日の翌日の月の前月まで
 条件 : 養育期間中の各月の標準報酬月額が、養育開始月の前月の標準報酬月額を下回る場合

コメント

もも空

2人目育休前の標準報酬が既に時短の金額になってるのであれば、育休終了時改定したってことですよね…❓
遡ってその時からのみなし措置を出したらいいのかなって思いました❗️