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はじめてのママリ🔰
お金・保険

独身時代の貯金で投資した場合、特有財産になりますか?共有財産になりますか?知っている方いらっしゃいますか?

独身時代の貯金を使って投資した場合、その元本や利益は特有財産になりますか?それとも共有財産になりますか?

最近投資に興味を持ち、投資をしようかと考えた時、独身時代の貯金と、今、パートでもらっている給料とどちらを投資しようかな?と、、離婚する予定も特にないのでどちらでもよさそうですが😓少し気になりまして笑

知っている方いらっしゃいましたらお願いします!

コメント

妃★

結婚前の資産がいくらあって、それは結婚時に「持ち寄っていない」ことが説明がつけば、離婚時に「共有資産ではない」と主張できます。
結婚後に、その口座に「夫婦の共有資産と考えられる結婚後の給与所得からの入金が1円でもあったら共有資産と判断されても仕方ない」との判例があるようです。
結婚後に1円でも入金がない口座から投資をして利益を得たものは、離婚時に特有財産と主張することができます。(裁判でも勝てる可能性が結構高いです)
1円でも、というのは、「その結婚後の1円から利益が出た可能性があると、考えられるものは結婚後の共有資産」と言われても証明できないからです。

離婚する予定がなければもめないことですが、離婚しそうであれば、そもそも財産分与でもめることになるので、「結婚前の資産」を書面で明確にしておく先手を打つのが大事です。
ちなみに、私は結婚前の証券口座と、結婚後の証券口座は分けてあるので、結婚前から増やしてる証券口座はその後は他から入金していないので、特有資産と主張することができます。

  • 妃★

    妃★

    お金に名前はついてないので、金額で証明することはできません。口座自体で証明するしかない、ということです。
    法律と離婚とお金って、厄介ですよね。(離婚時に旦那さんが「あーそうですか」と言ってさえくれれば特有資産という主張が通ります。ですが、離婚時は1円でも揉めるものなので、、、)

    • 7月12日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    なるほど!口座自体で証明するのですね、詳しくありがとうございます😊
    独身時代の貯金は結婚してから1円も動かしていないです!

    例えばですが、その貯金を現在の口座からネット口座に移し替えて、そこから投資をした場合、口座が変わってしまいますが、その場合も「共有資産ではない」と言えるのでしょうか?口座が変わるからダメなのでしょうか?

    • 7月12日
  • 妃★

    妃★

    一応言えると思いますよ。
    まぁ、離婚はどんな些細なことでも揉めるものなので、主張できる証拠をきちんと用意することが大事です。

    と、離婚前提で、親権を取れる自信があるなら、子供名義のジュニアNISA口座で非課税で投資して、離婚時も「子供の資産」として、財産分与から外しておけば、それは「親権者が管理」する「子供本人の資産」として主張できるようです。
    それは月々の養育費や高等教育のための教育費・養育費とは別できちんと取り決めをする公正証書で必要がありますが。

    • 7月12日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    すみません、下にコメントしてしまいました💦

    • 7月12日
  • 妃★

    妃★

    末長く幸せに暮らした方が、金銭的にも投資より得ですよ。
    医療費貯めるより、健康のためにお金と時間を使った方が、快適に長生きできますし。
    旦那さんの生涯賃金を考えると、ね。

    • 7月12日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    確かに!夫婦本来の姿を見失ってはいけませんね。
    旦那への感謝の気持ちを忘れずに過ごそうと思います!

    • 7月12日
はじめてのママリ🔰

たしかに、離婚は理屈だけでは通らない事が多そうですよね💦肝に銘じておきます!

ジュニアNISAは子供の資産という位置付けになるのですね!勉強になります。
ないとは思いますが、もしも万が一、という事もあるので、、笑 しっかり覚えておきます!
とてもわかりやすかったです。ありがとうございます😊