夫の社会保険と年金の認定日が異なり、国民健康保険の支払いに関して疑問があります。役所に問い合わせる前に、状況を説明して解決したいとのことです。
国民健康保険や年金、社会保険に詳しい方いましたら見ていただけるとありがたいです。
夫の社会保険の扶養に入った時、認定日があると思うんですが、健康保険と年金の認定日が別々の場合もあるんでしょうか?
説明が下手で申し訳ないのですが、
夫の会社から送られて来た保険証は5月上旬が認定日となっています。ですが年金の方は2月1日から加入となっているようで、今日2月~4月分の国民年金が返還されるという書類が届きました。
1月末まで自分で社会保険に入っていました。
夫の会社からは、扶養の認定日は申請し審査を通った時点の日付になると言われていて、空白の期間があるといけないと思い2月に国保に入りました。
色々あり書類を提出するのにかなり時間がかかってしまい結果5月上旬が認定日となったので、2月~4月分の国民年金を払ったという流れです。
これはどういうことなんでしょうか💦?
それに国民健康保険の支払い書は2月の分しか届いてないのでそれしか払っていないんです。
6月かの1年分はなぜか届きました💦
役所に問い合わせればいいんですが、夕方に返還手続きの書類を見たので気になってしまって💦
なるべく早く知りたいです💦
分かるかたいましたらよろしくお願いします!
- ままり(5歳8ヶ月)
コメント
ほしこ
以前市役所で国保などの仕事をしていた者です。
まず保険と年金の認定日が異なることは普通ありえませんね。あるとしたら、その5月上旬で保険者が変わったとか…無いに等しいと思いますが。普通は扶養の認定日は遡って認定されるものだと思います。その点については旦那様から旦那様の会社に確認をとるべきかと思います。
続いて国保の納付書ですが、年金とは違い1枚の納付書が1ヶ月分の保険料ではありません。もし2月や3月に届いたなら、納期の関係もあり令和2年度分(2ヶ月分)の保険料が1枚で届いてるはずです。6月に届いた納付書は令和3年度の納付書であり、6月から1年間ではなく、4月から1年間の納付書をおそらく9枚か10枚ほどに分けて送っています。現状保険証が5月に社保の扶養に入っている以上は一旦納付する義務があります。
ちなみに国保を抜ける手続きはしたでしょうか?もし国保を抜ける手続きをしていないなら一旦今の保険証のままで国保を抜ける手続きをしてください。国保税を納めない時に督促手数料や延滞金が取られてしまいます。また、保険証が誤っていた場合は手間がかかりますが国保を抜ける手続きの窓口で、認定日が間違っていた旨の申告が必要です。それで国保税を多く納めていた場合は還付になります。
ままり
コメントありがとうございます!
違うことは通常ありえないんですね💦
認定日については会社に確認をとってもらいます!
国保の納付書は完全に勘違いしていました💦
2月か3月に1枚届き支払いました!
6月に届いたのが4月からの納付書なのですね💦そしたらあと4月分だけとりあえず支払うということになりますか?
国保抜ける手続きは新しい保険証が届いてから5月中にしました!
その時に担当の方が新しい保険証を見て、支払いは2月~4月分になるとおっしゃっていました。
なので年金の返還のお知らせが来たのが不思議でした💦
夫の会社に確認し、健康保険証と年金の認定日どちらが正しいかで合わせる形になるのでしょうか?
ほしこ
納付書に関して、仰る通り一旦4月分だけ支払う形になります。1期分を納めていただき、あと国保を抜ける手続きをしたのであれば国保税の再計算をして近日新たに国保税の通知が届きます。その中にもう1枚納付書が入っていれば、それを納めれば4月分の国保税を納めおわりになります。納付書が入ってなければ1期分の納付書だけで4月分の国保税が納めきったというようになります。
旦那様の会社での確認がおわり、どちらかの日付で合うようになると思われます。おそらく年金の日付で合わせるのかと思いますが。年金の日付で合わせる場合は、国保抜ける手続きをした窓口でもう一度手続きをすれば、納めていた国保税が還付になるはずです。保険証の日付に合わせるのであれば、先に年金の返還手続をした場合は、また国民年金を3ヶ月分払う形になりますね…非常に手間になってしまうと思うので、国保税だけ先に納めてしまって旦那様の会社の判断を待ってから様々な手続きに移った方が良いかと思われます。
ままり
詳しく教えてくださりありがとうございます!
なにをどうすればいいのか分からなかったので助かりました😭
返還手続きはひとまず置いておいて会社に確認するようにします。
ありがとうございました!