
第三子の育休手当について教えてください。
今後の家族計画のために知ってる方がいたら教えてください!!
現在第二子妊娠中で、将来的に子どもはもう1人欲しいと思っています。今回の育休取得中に第三子を授かれたらと思っていますが、以下の場合育児休業手当金は出ますか?
・第一子産休前3年間勤務
・第一子産休育休 R1.3.29〜R2.6.30
R2.7.1より仕事復帰
・現在第二子妊娠し、9月出産予定
R3.7.21〜産休予定だったが、
切迫流産でR3.4.26〜R3.7.20まで病気休暇取得
育休はR5.3.31までを検討中
・第三子の出産はR5.5月、6月辺りを希望
病気休暇が勤務扱いとなれば、第三子育休取得前に1年間勤務したことになるので手当は出ると思うのですが、もし勤務扱いにならなれば出ないと思っています。
もしご存知の方がいたら、教えてください。
よろしくお願いします。
- suisui(3歳7ヶ月, 5歳11ヶ月)
コメント

はじめてのママリ🔰
給与が発生していないと対象外なので貰えないですね😭💦
ただ休暇あけまた働く予定ですか?産休はいつからでしょうか?それによってはギリもらえる気がしますが🤔

うぃん
育児休業給付金を受給するためには、育休開始前の過去2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月必要です。
原則は「過去2年間」まで遡れますが、この間に無給の産休育休等の期間があれば、最大で過去4年間まで遡れます。
仮に第三子の出産日が
R5.5
で、育休開始が
R5.7
だった場合。
最大の4年間を遡ると
R1.7〜R5.7
となります。
最大まで遡っても、第一子産休前に働いていた期間を含めることができません。
第一子育休明け〜第二子産休前までの働いた期間で、12ヶ月必要になってきます。
切迫流産による病気休暇に賃金が発生している(有休)なら、賃金支払基礎日数に含まれます。
無給や傷病手当を受給している状態でしたら、賃金支払基礎日数に含まれません。
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suisui
分かりやすい回答をありがとうございます😭
やはり過去を遡っても第一子産休前に働いていた期間を含めることは出来ないですよね。
今回、病気休暇で賃金が発生してるのですが、その場合は働いていたことになるのでしょうか?
無知ですみませんが、もし分かれば教えて頂きたいです🙇♀️- 7月5日
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うぃん
念のため確認ですが、病気休暇は「会社から賃金が支払われている」でよろしいですか?
会社からの賃金なら、賃金支払基礎日数に含まれるので、働いているのと同様になります。
傷病手当(健康保険組合から支給)は、会社から賃金の支払いが無い期間に対する手当なので、こちらは賃金支払基礎日数に含まれません。- 7月5日
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suisui
会社から給料として賃金が支払われています。
その場合は働いていることになるんですね。
色々と教えて頂き、本当にありがとうございました🙇♀️
とても勉強になり、助かりました。- 7月5日

もなか
ずっと同じ会社ですよね?でしたら、病気休暇中に給料がなくても、育児休業手当金もらえたと思いますよ😳!
私ではありまんが、会社の先輩が復帰して8ヶ月で産休に入りましたが、産休、育休どちらももらえてました🌟
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もなか
私も今回1年働かずに産休になるので、、、気になって調べてみたのですが、画像に記載されてる例外があるみたいです😳!なので大丈夫だと思いますよ!
- 7月4日
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suisui
回答ありがとうございます😭
そしてわざわざ調べて頂き、本当にありがとうございます🙇♀️とても助かりました!!- 7月5日
suisui
回答、ありがとうございます😭
第二子出産後は復帰せず、第三子の産休育休を取得したいと思っています。
産休はR3.7.21からです。
第二子出産後、職場にも聞いてみようと思います!!
本当にありがとうございました🙇♀️