コメント
はじめてのママリ🔰
無理なはずですね。月末ごとに締めてるはずなので。。
りる
お勤め先の就業規則によりますが、私の勤め先は看護休暇の場合病院へ通院した履歴、自宅療養を診断された旨の診断が出ないと有給→看護休暇への変更不可です💦
あと会社都合や上長による判断ミスで過去の遡り修正は可能ですが、それ以外の場合は本人自らが休んだ日の勤怠申請を当月中にしてる事を理由に遡りは不可としてます。
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k
ありがとうございます!
問い合わせたら看護休暇は普通の有給といわれました💧- 7月2日
ママリ
お子さん自身が病気でないならそもそも看護休暇に該当しないのでは?🤔
私のところは担当が処理する前なら可能ですが(上司に電子決裁やり直し頼む必要あるので面倒くさくてしないですが)、さすがに1ヶ月以上前とかは無理ですね。
職場次第でもあるので、ここでいくら聞いても意味ないかと。
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k
看護休暇は年次有給と別ですか?
別でないと言われました🤢- 7月2日
k
ありがとうございます!