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はじめてのママリ🔰
お金・保険

2人目の育休給付金について、条件や遡及期間について疑問があります。途中で有給消化した場合や、一度復帰した場合の遡及期間について知りたいです。

2人目の育児休業給付金について。


2人目の育児休業を続けて取得する場合、
2人目の育休開始日から4年遡り、
その間に11日以上働いた月が12ヶ月あることが、

2人目の育児休業給付金をもらう条件だと思います。

例えばなんですが、

2022年4月2日出産予定だとすると、

育休開始日は、2022年5月28日からだと思います。
その場合4年遡るっていうのは、
2018年5月27日以降に11日以上働いた月が12ヶ月ないとダメということになりますか?
となると、2018年5月はカウントされないのでしょうか…
途中で有休消化してる月などはどのような扱いになるのでしょうか?

それと遡れるのは最大で4年と聞いたのですが遡れないときもあるのでしょうか?

もしそのまま2人目の育児休業に入らず、
一度復帰した場合、4年は遡れないと思うのですがどうなるのめしょうか?

言葉がわかりづらく質問が多く申し訳ないのですが
ご存知の方宜しくお願いします。

コメント

りんご

まず、原則は遡れるのは2年です。
ただその間に産休育休を取得していた場合は4年遡れます。

有休は働いてるのと同じなので問題ないです。

一度復帰した場合は2年遡れるので、次の産休までに足りない分は補えるはずです。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    お返事ありがとうございます。
    一度復帰したら2年しか遡れないんですね、、?よく確認してみます。

    • 6月29日
みんてぃ

過去2年間のうち産休育休だった分を追加で遡れる、というのがただしいです。なの最大4年です。例えば過去2年のうち1年半の産休育休とってた場合は、3年半になります。
5/28育休開始なら、
4/28〜5/27
3/28〜4/27
と言うふうに区切った1ヶ月のうち11日以上働いてた場合にカウントできます。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    お返事ありがとうございます。
    2年すでに産休育休を取得していたら、2年プラスして4年遡れるということでよかったでしょうか?
    例えば、2022年5月28日育休開始なら、
    2018年4月28日〜5月27日を1ヶ月というふうに区切ってそれ以降12ヶ月の間(2019年3月28日〜4月27日迄)に、11日以上働いてればokいうことでしょうか💦すみません、説明が下手で。。

    • 6月29日
  • みんてぃ

    みんてぃ

    2018年5月28日までなので、
    2018年5月28日から6月27日が遡れる1番過去になると思います。
    その4年間の中で11日以上働いてる月が飛び飛びでも12ヶ月あればOKです。

    • 6月29日