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はじめてのママリ🔰
お仕事

育児休業給付金の受給条件は、2年間で11日以上の基礎日数がある完全月が12か月以上必要。完全月の考え方や育休中の期間、4年間の勤務条件について教えてください。

【育児休業給付金の受給資格について】

育児休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が 11 日以上ある完全月が12か月以上ある

上記が支給条件であることは調べてわかったのですが、この完全月の考え方について教えてください。

勤務状況
2020年6月30日 上の子の育休より復帰
2021年7月1日まで勤務(6月17日〜7月1日までは有給休暇)
以降 欠勤

この場合、例えば
育休開始日が2022年の2月23日〜で
完全月が
1月23日〜2月22日
12月23日〜1月22日

と区切られた場合、
上の子の育休中の期間を含む
2020年6月23日〜7月22日は
完全月とカウントされますか?

10年同じ会社に勤めています。

また、間に出産等あった場合は、育休開始日4年間に賃金支払い基礎日数があれば受給資格を満たすそうですが、
上の子の時に2年お休みをいただいていたのと、
産む前から病欠していたため、
4年遡っても、上記以外勤務がある月はありません。

どなたかわかる方いらっしゃいましたら
ぜひ教えてください。
よろしくお願いいたします。

コメント

ななみ

2020/6/23〜7/22の間で11日以上勤務してたらカウントされますよ!
ただその区切りは確実ですか??

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰


    ご回答ありがとうございます!
    区切りは出産日が確定しないため、あくまで例ですが、
    完全月の区切りの中に、上の子の育休で休んでいた日が含まれていると、どうなのかと思い質問させていただきました。

    自分でネットで調べたところ、
    入社月は勤務日が11日あっても、
    完全月の途中で入社(例えば4月1日入社。完全月の区切りは3月28日〜4月27日)だと1ヶ月としてカウントされない
    と出てきたので、
    育休復帰の場合は完全月としてカウントされるのかと不安になりました。
    区切りの中に、まだ育休復帰していない日が含まれていても、11日以上勤務日があれば1月にカウントできるのであれば、どこで区切られても12ヶ月分取れるので安心です。
    ありがとうございます。

    • 6月23日
  • ななみ

    ななみ

    区切りは出産日から決まるわけじゃないですよ?🤔
    勤め先の本社は市内ですか?
    本社のある市のハローワーク行けば
    締日とかもわかるので
    貰えそうかどうか計算してくれますよ😊
    ただ、県内でも本社のある市でなければ月区切りが分からないと言われてしまいます😅
    (経験済み)

    • 6月23日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    完全月の区切りは育休開始日の前日からとの認識でしたが、あってますでしょうか?
    ハローワークで教えていただける、締日とは
    何のことですか?
    無知ですみません。

    • 6月23日
  • ななみ

    ななみ

    ごめんなさい💦
    基礎日数と勘違いしてました💦
    でも、6/23〜7/22は完全月にカウントされるので大丈夫ですよ😊

    • 6月23日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    ありがとうございます!
    育児給付金がもらえるのか心配だったので、とっても助かりました。
    重ねての質問にも答えていただきありがとうございます。

    • 6月23日
うぃん

1ヶ月の区切りのうち「会社に在籍している状態」なら大丈夫です。
記載されているように、入社以前の期間が含まれていると完全月になりませんが、育休期間は在籍しているので含まれていても問題ありません。

もし1ヶ月の区切りがずれるだけで条件を満たせないのであれば、育休開始日をずらす(1ヶ月の区切りをずらす)ことも可能です。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    ありがとうございます!
    『育休開始日をずらす』こともできるのですね
    知りませんでした。
    どのようにすると育休開始日をずらせるのでしょうか?

    • 6月24日
  • うぃん

    うぃん

    通常は、産休終了後から育休に入るので、例えば
    2022.2.15 出産
    なら
    2022.4.12まで産休
    2022.4.13から育休に入れます。

    ただ、産休終了から1日も空けずに育休を開始しなければならない訳ではないので、
    2022.4.13〜2022.4.20 欠勤
    2022.4.21 育休開始
    とすることも可能です。
    これにより、1ヶ月の区切りが
    2022.3.21〜4.20
    2022.2.21〜3.20
    2022.1.21〜2.20
    …とずれます。
    もちろん、欠勤した日は育児休業給付金の支給対象になりませんし、こういった欠勤を会社が認めるかにもよります。

    似たような考え方で、産休終了後に一旦仕事に復帰し、育児休業給付金の条件を満たせた上で育休に入るというパターンもあります。
    (産後の体調、子供の預け先、会社がこの出勤を認めるかにもよる)

    • 6月24日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    なるほど!
    育休開始日をずらすとの意識がなかったため、大変参考になります。
    1ヶ月の区切りが数日ズレると受給資格がなくなるため、今月を有給+欠勤にしていましたが、
    開始日をずらせれば、今月の勤務を10日にして、育児休業給付金を満額いただくこともできそうです。
    ありがとうございます!

    • 6月24日