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タイガー
お金・保険

旦那と別居中で離婚調停中。旦那はボーナスを支給せず、貯金も折半になると聞いているが確認できず。パートで収入が低く、子供の病気で仕事を休むこともあるため、旦那のボーナスを半分請求できるか知りたい。

法律に詳しい方がいたら教えて下さい(><)

去年の夏から旦那と別居しております。
現在離婚調停中です。
私はパートで旦那は正社員です。
子供達は私が見ていて、生活費を毎月頂いていますが、冬のボーナスも夏のボーナスもまとまった金額が入っているのに1円もくれません(><)
子供達の保育園の制服からハーモニー代等さまざまな出費がある時も出してくれません。
お金に厳しい旦那ですが、離婚する時の夫婦の貯金は折半だと聞いています。
私はパートなのでボーナスもなければ、子供達がRS等の病気の時は数日間は仕事に出れない為給料も低いです。
4ヶ月に1度の児童手当が入ればそれはくれますが、それから切り崩して生活している状況です。
ですので貯金といった貯金はないですが、この場合離婚時に旦那のボーナスを半分頂く事は出来るのでしょうか?
出来るのであれば請求しようと思うのですが、旦那はお金にうるさく弁護士も挟んでいる為、分からないまま請求出来ません。
どなたか分かる方がいらっしゃいましたら教えてほしいです。
宜しくお願いします( .. )

コメント

はじめてのママリ🔰

ボーナスを半分は、ちょっと分かりませんが…婚姻費用の請求などで、旦那さんの年収から妥当な金額を請求することは可能ですし、そこから養育費の算定も理論づけることができると思います。

ママま

結婚したら
婚姻中の財産はプラスもマイナスも、基本折半ですよ。
賞与だけ半分ていう考え方ではないです。

はじめてのママリ🔰

婚姻費用は、生活費なので
ボーナスに限定して半分もらうではなく財産分与として預貯金などの資産を半分にするって感じだと思います。

しのすけ

別居してからそれぞれに入ってくるお金は財産分与でも折半にはなりません。
婚姻費用は申し立てしてないんでしょうか…

deleted user

婚姻費用は計算式によって算出されますので、ボーナスが入ったら嫁さんにも臨時収入を渡すという扱いにはならないです。
年収がいくらかということをもとに算出されます。
ボーナスが入ったなら少しはちょうだいと言う交渉はあくまで個人感でやるべきかと思いますが、弁護士がいるなら個人的に交渉するのはいけないことかと思います。