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yast
お仕事

扶養申請は4月から可能ですか?旦那の扶養に入りたいです。

扶養について質問させていただきます。
私は今フルタイムのパートで働いていて、産休をもらってお休みしているところです。
4月から復帰するのですが、その際旦那の扶養に入って働く形に変えたいと思うのですが、扶養申請は4月からで大丈夫なのでしょうか?
旦那の会社が、妻が扶養に入らないと子供手当も出なくなってしまったので変更したいと思っています。

コメント

さえぴー

扶養には税扶養と社保扶養の2種類がありますが、どちらの話でしょうか?

税扶養103万の話であれば、1〜12月に貰うお給料を103万以下にして、旦那さんの年末調整書類の配偶者控除欄を書けばOKです。

社保扶養の話であれば、ご自身の勤務先で入ってる社保の脱退手続き→旦那さんの会社の社保加入手続きという流れになります。4月から復帰するタイミングで切り替えたければ、ご自身の勤務先の脱退手続きはそれに合わせて済ませるとして、旦那さんの会社の社保加入方法は確認しておいた方が良いです。原則は将来の見込年収で判断するので「これから収入が減るので社保扶養に入りたい」と言えば手続きできるところが多いですが、収入減ったことを証明するために2〜3ヶ月収入減った実績を作ってからでないと扶養に入る手続きができない所もあります。

  • yast

    yast

    本当無知で申し訳ないんですが、社保扶養は150万まででしたっけ?
    扶養のギリギリで働きたいので、103万よりは働きたいと思っています。

    • 6月9日
  • さえぴー

    さえぴー

    社保扶養は130万以内(本来は月収判定なので月108333円)です💡
    この判定方法も健康保険組合によって温度差があって、厳密に月収判定する所もあればそこまでやってられないから年収130万超えなきゃいいよーというゆるい所もあります😅
    ちなみに社保は扶養要件と加入要件が別なので、社保抜けたいなら勤務先の加入要件も満たさないよう勤務時間を減らす必要があります🙂

    150万は税扶養の話で、103万超えると旦那さんは年末調整で配偶者控除が使えず配偶者特別控除を使うことになるのですが、150万までは配偶者特別控除でも配偶者控除と同じ満額控除が受けられるという話です。

    • 6月9日
  • yast

    yast

    そうなのですね。月10万円でも103万円以内に入れるならそっちがいいかな…
    どっちの方が得な働き方と言うとどちらがおすすめですか?
    もう出産予定はないので、社会保険は入らないでいいと思っています。

    • 6月9日
  • さえぴー

    さえぴー

    旦那さんの会社の手当の基準が税扶養103万なのか社保扶養130万なのかによるのと、扶養に入るといくら手当が貰えるかによるかと思います💡

    パターンA(103万以下にすれば手当が貰える)
    手当が多ければ自分が頑張って働くこともないでしょうから103万以下で良いと思います。一方で103万超えて所得税と住民税(週20時間以上勤務で雇用保険料も)がかかりますが、社保扶養130万以内にするつもりであれば、月数百円ずつ年間トータル2〜3万くらいしか引かれないので、残りは手取となります。手当がそれより少なければご自身が働く方が収入は増えるでしょう💡

    パターンB(130万以下で手当が貰える)
    130万以下で手当が貰えるならあえて103万以下にするメリットは無いですから、手当貰いつつ130万以内で働けば良いと思います💡

    • 6月9日
  • yast

    yast

    なるほど!
    旦那の会社の扶養手当をもらえる額を確認してからの方が良さそうですね。
    丁寧に答えていただきます、本当にありがとうございました(^^)

    • 6月9日