
コメント

のんの
夫がバツイチです。
夫から前妻に離婚してくれと頼み、最後まで前妻が嫌がる中で無理やり弁護士はさんで離婚したのでややかたよった内容ですが
・子ども一人養育費4万、高校入学後〜大学卒業まで6万(離婚当時コロナのため夫無職、その前の年収は450万)
・財産分与は全て前妻に。車、家などローンが残るものはそのまま夫が。夫名義の保険も全解約して解約金は前妻へ
・養育費は月1回程度。その他の細かい取り決めなし→全く約束が守られないので離婚後再度調停し、月1回4時間程度、毎月第〇日曜日、と決定
・その他、離婚後半年ちょっとは前妻と子供が夫の持ち家に住むことに。ローン支払いは夫持ち。
面会交流はy730さんはさせたくないという方向なのでしょうか?養育費に関してもですが、一度公正証書で決めてもその後再度調停を起こせば、内容の変更が認められることが多いです。
y730
ありがとうございます!
公正証書で決めてもその後に調停を起こすことが可能なんですね。
面会交流はさせたくない気持ちはありませんが時間を決めたくない(時間に縛られて子供と遊びたくない)と言われてる状況で何かあった時が怖いなと思ってます…
のんの
面会交流については、調停にすれば時間無制限とはならないはずです。お子さんは10ヶ月のお子さん一人だけでしょうか?
大きい子であれば(小学校中学年以上)宿泊が認められたりすることもあるみたいですが、基本は4-6時間程度が目安だと思います。
逆に言うと、こちらから面会交流に関する調停を起こすことも可能です。
ちょっとずるい方法ですか、今離婚することが最優先ならざっくり「面会は月一回、時間や場所は都度協議する」くらいで公正証書に残してしまって、その後も短時間の面会では嫌だというようならこちらから面会交流調停の申立→第三者を入れて妥当な頻度と時間で細かく決めるという方法もあります。
夫の場合も、一日でかけたりしたいという希望があったので最初は4時間で納得するか悩んでましたが、調停員から「審判に移行した場合、4時間以上と認められる可能性もあるがそれ以下になってしまう可能性もある、このへんでとりあえず手を打ってはどうか」と言われてました。
夫の場合、お子さんは4年生、離婚時2年生でかなり子どもが父親になついていてもこの内容だったので、お子さんがもっと小さければそれ上の時間で決められてしまうことは少ないかなと思います!