
コメント

mama
多くの会社が勤務一年未満の人には育休をあげない。と社則で決まってることが多いのでそもそも次の就職先が一年未満の勤務の人に育休をあげない。となれば手当の他の条件を満たしてたとしても手当はもらえないですよ💦

なの
正社員ならもらえると思います
前職を辞めたときに、失業給付の受給資格の決定を受けていない(ハローワークで失業の手続きをとっていない)
前職と現職の間の失業期間が1年未満
現職の就業規則に「入社◯ヶ月以内の労働者は育児休暇を取得できない」と書かれていない
育休開始前24ヶ月 ー 産前産後休暇(通常3〜4ヶ月)=およそ20ヶ月の間に、現職・前職の合計で12ヶ月以上通常勤務した
育休取得明けだと育休開始前4年間遡れるそうです
正社員以外だと同じところで1年以上勤めてないとどうやっても貰えないです🥲
-
ぱん
細かく教えていただきありがとうございます!
ハローワークでの失業手当&再雇用手当目的の手続きをしようか迷っていて今回質問したのですが、多分正社員での可能性は低いのでどうやっても1年は必要だということがわかりました😌
ちなみになのですが、1年以上勤める、というのは、途中で切迫などでお休みしてもその期間は含まれるかご存知ですか??- 6月6日
-
なの
月11日以上勤務した月を数えるようですよ😂
なのでお休みしても11日以上なら含まれるし、足りなければ含まれないと思います🥲
基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あるだそうで😖- 6月6日
-
ぱん
そこは育休手当というか雇用保険の方の数え方と同じなんですね!
退職後に失業保険の手続きしないでおけば、次の就職先で万一切迫などがあっても育休手当の期待ができるかなと思って、手続きしないでおくことも考えてたのですが、あまり意味なさそうですね😅
迷いなく、退職後は手続きすることにします、ありがとうございます!!- 6月6日
-
なの
それがよさそうですね!
参考になってよかったです(*ˊˋ*)- 6月6日
ぱん
なるほど、そうなのですね!
会社が育休を上げないというなら、手当は貰えないですよね🤔
例えば、入社してから1年以上経っていても切迫などでお休みしてしまって、実質の勤務している期間が1年未満の場合も一般的には対象外となるのでしょうか??