※本ページは一般のユーザーの投稿により成り立っており、当社が医学的・科学的根拠を担保するものではありません。ご理解の上、ご活用ください。
鈴
お金・保険

育児休業給付金は、産休前の6ヶ月間の平均給与額に基づいて支給されます。切迫などで働けなくなっても、その期間は含まれますか?

育児休業給付金て、産休前までの6ヶ月間の給与額の平均ですよね。例えば産休前に切迫とかで自宅安静になって働けなくなった場合も、産休前までの6ヶ月に含まれるのでしょうか。そしたら減るということですよね。

コメント

ママリ

切迫などでお休みされた場合、傷病手当が出ていたかと思います。
傷病手当が出ている期間は休職扱いなので、育休手当の計算には含まれませんよ☺️

  • 鈴

    ご回答ありがとうございます😊
    そうすると、お休みをしていた場合はその月を除いた6ヶ月の平均給与額になるということですかね。

    ちなみに出産手当金は、支払い開始の12ヶ月間の平均額の支給とありますが、こちらもお休みしていた場合は含まれないのでしょうか。

    • 6月1日
  • ママリ

    ママリ

    同じく含まれません☺️

    • 6月1日
  • 鈴

    そうなんですね!
    ありがとうございます😄

    • 6月1日
はるまる

月に11日以上働いてなかったらその月はカウントされませんよ☺️

  • 鈴

    ご回答ありがとうございます😊

    そうなのですね!ありがとうございます😄手当てについて色々調べているのですが、分からないことが多くて💦助かりました!

    • 6月1日