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momo
お金・保険

育休給付金の受給条件は、2年間で就業日が11日以上の月が12ヶ月必要です。産休期間は休業期間で就業日には含まれないため、産休前に11日以上働いた月が12ヶ月以上ないと給付金は受給できません。

育休給付金について教えてください🙏

受給条件に、育休開始した日から遡り、2年間に就業日(賃金支払基礎日数)が11日以上である月が12ヶ月あること

とありますが、産休期間は休業期間のため、就業日には入らないですか?💦つまり産休前に11日以上働いた月が12ヶ月以上なければ、給付金は受給出来ないですかね😭

コメント

□emiyu□

産休前ですね😅

この間ハローワークで給付金について問い合わせしに行ったら、就業してお給料が出てる期間と言われました!
産休は含まれずに計算されてました!
一応前職の分も合算できたりします😥

  • momo

    momo

    ご回答ありがとうございます🙇‍♀️育休明けで、ギリギリ一年の産休育休になるのでどうなのかと思いまして💦ハローワークに問い合わせするのが一番ですかね🥲

    • 5月31日
ママリ

産休は就業期間には含まれないですね。
もし、微妙に少し足りないだけなら、産前休業の開始日を遅らせてその分有休取得すれば勤務日数がカウントされます。

  • momo

    momo

    そうなんですね💦もう産休に入ってしまっているので、有給所得は難しそうです🥲
    ご回答ありがとうございました🌸

    • 5月31日
ママリ

通常は含まれないですね。
公務員などは産休期間も満額のお給料が発生しているので、含まれます。
また、有給で休んだ日はふくまれますよ。

  • momo

    momo

    ご回答ありがとうございます🌸産休期間中もお給料が発生していると、賃金支払い日数にカウントしてもらえるんですかね🥲💦わたしも満額頂いているのですが、どうなんだろう、、、

    • 5月31日