コメント
はじめてのママリ🔰
65歳未満は、併給ができないみたいですよ。金額が高い方を選択になると思います。
65歳以上になると遺族厚生年金との併給が可能みたいです。
はじめてのママリ🔰
65歳未満は、併給ができないみたいですよ。金額が高い方を選択になると思います。
65歳以上になると遺族厚生年金との併給が可能みたいです。
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はじめてのママリ🔰
いえ、どちらか高い方を選択になりますよ。
りんご
ということは
65歳未満の場合
金額だけでいうと
障害基礎年金より
遺族基礎年金+遺族厚生年金
の方が多いのですが
障害基礎年金のみということですね
高い方を選ぶことはできないんですね
(遺族年金の方を)
なんか損するかんじですね
りんご
遺族基礎年金は子が18までもらえるので
それまでは遺族基礎+遺族厚生で
それ以降は遺族厚生より障害基礎の方が多いので
障害基礎に戻る?ことになるんでしょうか?
そして65歳なったときに
遺族厚生受給の権利はあるので
障害基礎+遺族厚生になるのでしょうか?
調べるほどわからなくなってて