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お仕事

産前休暇開始が月初めで月末が給与日の場合、月初めから5日まで働いていても社会保険料は引かれますか?

産休中の社会保険免除について

例えば会社が月末締めの場合で産前休暇開始が月の初めだった場合

5月31日締め 6月5日〜産前休暇開始

6月1日〜5日まで働いていても働いていなくても社会保険料は引かれるんでしょうか?

コメント

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まず締め日と社保の負担義務は関係ありません。月末時点で産休に入っていない場合は5月分の社保は免除されず支払います。今回の場合だと6月1日〜4日が出勤でも欠勤でも有給でも5月分の社保はかかり、6月分は免除です。

5月分の社保が実際いつの給料から引かれるかというと会社によりますが、社保分も当月払いなら5月給与で控除、翌月払いなら6月給与で控除です。社保は翌月払いの会社が多い印象です。仮に翌月払いで1日〜4日を欠勤してお給料がない場合だと、マイナスになってこちらから振り込む必要が出てきます。