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犬派です
お金・保険

個人事業主のご主人を手伝いながらパート勤務している方は、青色申告や白色申告の専従者控除や配偶者控除を利用できない可能性があります。国民健康保険に加入していることも影響します。

ご主人が個人事業主でご自身はご主人の仕事を手伝いながらパート勤務されているという方いらっしゃいますか?

例えば
週に2日は仕事手伝い
週に2〜3日はパート

といった感じでです。
このような感じで働くとなると青色申告や白色申告の専従者控除だったり配偶者控除は使えなくなるんでしょうか?

保険は主人も私も国民健康保険に加入しています。

コメント

ここあ

そのお手伝いによって、主さんにお給料が発生しているのかによって変わります!

  • 犬派です

    犬派です

    コメントありがとうございます!
    青色申告でお給料といった形ではなく、白色申告の専従者控除を使っています。
    (保育園の手続き関係で役所から家業を手伝っているだけでは就労と認められず給料をもらうようにするか専従者控除手続きをするように言われまして…)

    • 5月13日
はじめてのママリ🔰

税務署に聞いたことがありますが専従者としての仕事より外でのパートなどの仕事の方が多いとだめだと言われたことがあります。
専従者だからパートはしてはいけないということではないと説明されました。
凄くそこらへんの線引きが微妙らしく税務署によっても違かったりするようですよ。

  • 犬派です

    犬派です

    コメントありがとうございます!
    ネットで調べてみても「専ら従事しているかどうかで変わってくる」とか分かりにくい説明ばかりで😅
    税務署に確認するのが確実ですかね…

    • 5月13日
ぴの

基本専従者はその仕事に専従しているから専従者控除が使えるということになります。ただしっかり証明出来るものがあれば認めてもらえるとは思いますが、税務署に確認されたりする可能性は高いです。

  • 犬派です

    犬派です

    コメントありがとうございます!
    忙しい時はちょこっと手伝ってくれるとありがたいけど基本的にあまり手伝わないで欲しいと言われているので次男の保育園入園も決まったし外で働こうかなと思ったのですが難しそうですね😓
    外で働くなら仕事は手伝わずに外で配偶者控除内で働くのが平和な気がしてきました💧

    • 5月13日