かりん
車の保険はその車に対してかける保険です。
例えばAの車に旦那さん名義で保険をかけてBの車で事故をしては使えません。
Aの車で事故をしたとして、旦那さん名義の保険で保険適応の対象が運転手が本人のみ限定であれば、旦那さん以外が運転して事故をした場合適用されません。
夫婦限定や同居家族限定、誰でもかつ対象年齢も確認要で条件満たされていれば使えると思います。
ねこママ
たしか弁護士特約は同居家族の別の車にも使えたと思います。
はじめてのママリ🔰
弁護士特約は同居していれば旦那さん名義のでも他車の車に使えます🙂
二輪車は対象外とかありますが‥
以前担当の人に教えてもらいました。
はじめてのママリ🔰
皆さんありがとうございました。
それは私が、自分の車で任意保険にはいってない場合でも旦那の弁護士特約使えますか?
はじめてのママリ🔰
自分の車に入ってなくても同居であれば使えるといわれましたよー!
我が家は私名義ですが親族が任意入っていなくて使えるかきいたら同居じゃないので無理でしたが💦
ぶぅ
弁護士特約は、同居だったら使えたはずです。
うちは、独身の時に入った自動車保険をそのまま更新してて、最近見直ししたことで、弁護士特約はどちらかに付いてれば良いですよっていわれましたよ!
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