育児休業給付金について、正社員の地方公務員が悪阻で休職中。産前休暇なしで給料の8割支給。育休手当は満額からの67%ではなく、8割からの67%計算。どうでしょうか?
育児休業給付金について、教えてください。
地方公務員で正社員です。11月から現在まで悪阻等の理由で休職中です。6月出産予定です。
事務に聞いたところ、休職中は産前休暇はなく、うまれるまでの間、給料の8割が支給され、産後は産後休暇で満額支給されると聞きました。
育休手当ては産休前の6ヶ月間で働いた日が11日以上ある時からの計算、と調べると出てくるのですが…
この場合、貰える育休手当ては、満額からの67%ではなく、8割の額からの67%計算になるのでしょうか?
頭がこんがらがっています💦わかる方、教えてください。
- はじめてのママリ🔰(3歳5ヶ月)
コメント
うぃん
公務員は、産休中は給与満額、育休中は共済組合から育児休業手当金が支給されます。
会社員は、産休中は(無給であれば)健康保険組合から出産手当金、育休中は雇用保険から育児休業給付金が支給されます。
一般的に「育児休業給付金」で検索して出てくるのは、雇用保険による育児休業給付金の条件や計算方法です。
共済組合の育児休業手当金は、標準報酬月額の67%(育休181日〜は50%)が支給されます。
育休中の標準報酬月額がどうなるかによって育児休業手当金の金額が変わります。
うぃん
共済組合の育児休業手当金の場合は、働いた日が11日以上…等の条件がありません。
産前の給与の8割というのは、傷病手当でしょうか? 8割の給与という扱いでしょうか?
通常は4〜6月の給与から、9月〜翌年8月までの標準報酬月額が決まるので、そこの給与の扱いがどうなるかによっても変わってきます。
はじめてのママリ🔰
返答ありがとうございます。
病気休暇という扱いだったと思います。8割の給料が支払われています💡
ということは4~6月末までに産まれるとまた金額が変わる、ということですね🍀
うぃん
4〜6月のほとんどが産前で8割給与に近いのであれば、9月以降の標準報酬月額は、満額で計算されていた頃より下がるかと思います。
産休が7月以降もかかっていれば、冬のボーナスも貰える可能性があります。
はじめてのママリ🔰
4~6月ほとんとが産前です😅6月の末頃が出産予定なので…
色々と微妙な時期なんですね💦詳しく教えてもらい、ありがとうございます✨