退職後の任意継続で健康保険証を持っている女性が、入籍後に旦那の扶養に入りたいが、保険料未納で資格喪失しようと考えている。支払日に妊婦健診があるため、保険証が使用可能かどうか不安に感じている。
健康保険証について。
私は3月に退職し任意継続での健康保険証を持っています。
また、5月上旬に入籍予定です。
入籍後は旦那の扶養に入りたいので、任意継続の5月分の支払いを未納で資格喪失をし、それから扶養に入ろうかと考えています。
5月10日が任意継続保険料の支払日です。また、その日に妊婦健診を予定しています。(5月10日前に入籍を済ませる予定です。)
その場合今持っている健康保険証は使用できるのでしょうか?
入籍後なので旧姓ですしどうなのかなと…
今持っている保険証の氏名を変えるにしろ新しい保険証が来るまでに時間もかかると思いますしその間に未納で資格喪失になったら新しい名字の保険証と行き違いでややこしくなるのでは…とおもいました。
自分でもどうすればいいかわからず、頭の中がごちゃごちゃになってます…
文章もまとまらずすみません。わかりづらいかと思いますが、よろしくお願いします。
- はじめてのママリ🔰
コメント
みみちゃん
名前が変わった事と
申請したが保険証待ちだという事を伝えたらいいと思います!
保険証が出来るまで実費になるかと思いますが🤔
はじめてのママリ
旦那さんの加入されている健保組合にもよるかと思いますが、一般的に入籍する日に同居をしているもしくは生活費を受け取っている(証明が必要)ならば、入籍する日が旦那さんの扶養に加入する日になります。
なので、入籍以降は今の任意継続の保険証は使用出来ません。
一旦全額負担し後に返金してもらう。もしくは任意継続の保険証を使用できたとしたら、後から払い戻しなどが出てきます。
旦那さんの会社にあらかじめ連絡を入れ、資格取得証明書を発行してもらうのが1番スムーズかと思いますが、この資格取得証明書は、今回のように被保険者の入社と同時でないパターンだとすんなり発行してくれる会社の方が少ないかと思います。
まずは旦那さんの会社に、10日までに資格取得証明書を発行してもらえるかを確認した方が良いかなーと思います😊
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はじめてのママリ🔰
詳しくご説明ありがとうございます!
まずは旦那の会社に確認してみるのが良さそうですね…
助かりました、ありがとうございます😊- 4月12日
ママリ
入籍日が扶養に入る日になるかと思いますよ😊
なのでその日以降は任意継続している保険証は資格がなくなるので使ってはダメです。
扶養に入った日以降に病院にかかる場合は新しい社保の保険証になります。受付で今切り替え中でないことを伝えてください。
妊婦健診は元々保険適用外なので、何か治療や薬が処方されなければ全額自己負担になります。
もし保険適用のものがあれば保険証が出来てから同月中なら病院で返金してもらえますし、月が変わってしまった場合は自分で健保に請求すれば返金してもらえますよ😊
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はじめてのママリ🔰
詳しくご説明ありがとうございます!
病院にも健診前に連絡してみようと思います🙇♀️ご回答ありがとうございました!- 4月12日
はじめてのママリ🔰
ご回答ありがとうございます!
健診を受ける前に病院に連絡してみようと思います!🙇♀️