育児休業給付金について教えてほしいです。再度妊娠を希望しており、休職中に妊娠し、産休に入ることは可能でしょうか?産休中や傷病休暇中は給付金はもらえるのでしょうか。
育児休業給付金について教えてください。昨年の2月に臨月で死産をし、その後鬱病になり休職しています。
いま再度妊娠を希望しており、闘病しながら妊活をしています。
このまま休職した場合、もし妊娠できたとしても一度復職しなくては育児休業給付金はもらえないでしょうか?
可能であれば休職のまま妊娠→産休に入れたら…と思ったのですが、二年以内に11日以上勤務した日が12ヶ月という条件を満たせなくなります。
産休中や傷病休暇がある場合、育児休業給付金は支払われないのでしょうか。
休職期間に妊娠など甘いということや、快く思われない方もいらっしゃると思いますが、批判はご容赦いただければと思います😖
詳しい方がいましたら教えていただきたいです。
- はじめてのママリ🔰
コメント
ゆうき
出産手当金から傷病手当でもらった額が引かれますよ。傷病手当の方が多い場合、出産手当金は貰えません!
育児休業の給付金は普通に貰えます。しかしそもそも条件を満たしていないのなら貰えないと思います。
うぃん
基本は「育休開始前の過去2年間」ですが、この2年のうち、無給の産休育休・傷病等で休んだ期間もプラスして遡れます。
例えば過去2年間が丸々産休育休の場合、
2年+2年=4年遡れる
過去2年間のうち1年働き、1年産休育休だったなら、
2年+1年=3年遡れる
となります。最大が4年なので、誰でも無条件に4年遡れる訳ではありません。
産休中が無給であれば、プラスできる期間になります。
切迫等で傷病手当を受給した期間(傷病休暇)もプラスできます。
おそらく、鬱病により休職していた期間もプラスできる期間に含まれると思いますが、ハローワークに確認してみた方が確実かと思います。
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はじめてのママリ🔰
とても詳しくありがとうございます!
この場合、無給でないと難しいのでしょうか?会社から補填されているような場合は遡れない、ということですよね…😭
ハローワークにも確認してみたいと思います🙇♀️ありがとうございます。- 4月11日
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うぃん
どのような補填であるかによります。
満額でなくとも、補償等で賃金が支払われる場合は、「賃金支払基礎日数」に含まれます。
健康保険組合からの傷病手当のみ等の場合は、会社から給与の支払がないため「無給」といえます。
「休職」が以下のいずれか分かれるかと思います。
①会社から賃金の支払いのある休み(例えば有給、コロナによる休業手当金(給与の2/3)、等)で、賃金支払基礎日数に含まれる
②会社からの賃金が無く、雇用保険の定める「疾病、負傷、出産、育児などの理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった場合」の休みで、1ヶ月単位で遡れる期間をプラスできる(健康保険などからの手当金を受給していても可)
③会社からの賃金が無く、上記以外の理由による休みで、賃金支払基礎日数・遡れる期間どちらにもならない
③の期間が長いと難しいかもしれませんが、①と②であれば条件を満たせている可能性が高いと思います。
ハローワークより先に、休職期間中の賃金支払基礎日数がどうなっているか会社に確認してみた方がいいかもしれません。おそらくハローワークからもそこを聞かれると思います。- 4月11日
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はじめてのママリ🔰
そうなのですね!!大変詳しくありがとうございます😭✨
一部補填があるので、①に含まれる気がします。
育児休業給付金がないと生活が苦しいので不安に思っていましたが、少し安心しました。
詳しくはハローワークに確認してみます。
本当にありがとうございました🙇♀️✨- 4月11日
あいか
過去2年以内に11日以上働くという条件が満たされないので育児休業給付金は難しいと思います。
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はじめてのママリ🔰
そうなのですね…最長四年遡れるとなっていたのでどうなのかな?と思ったのですが、難しいのですかね😖
- 4月11日
はじめてのママリ🔰
そうなのですね😭ありがとうございます。