
コメント

はじめてのママリ🔰
日割りは無いと思います。

ママリ
同じ金額引かれるかと思います💡末日判断だったかと🤔
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な
めちゃくちゃきついですね😭
むしろマイナスなような😭💦- 4月3日
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ママリ
逆に休みに入る時には末日以外の日は1ヶ月まるまる免除されているので😔💦
マイナスの場合会社の扱いによりますが、次の月から2ヶ月分引くこともありますよ💡- 4月3日
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な
今見て見ましたが
免除されてなかったです😭
ということは1ヶ月分ということに
なるのでしょうか?🤔- 4月3日
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ママリ
当月社保分を当月徴収するところと、当月社保分を翌月徴収するところもありますよ🤔翌月徴収の場合復帰した月は実際の控除はないかもしれないです😃
- 4月3日
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な
なるほどです!
わかりやすく
ありがとうございます😭- 4月3日

はーちゃん
社会保険料後払いがおおいので4月では引かれないですよ!
稀に、同月引き落としだと差額払わないといけないことになるかもしれません💦
金額は同じですね!
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な
4月引かれなくて5月から
丸々引かれるということでしょうか?
産休入る前にガッツリ稼いでたので
その金額社会保険料引かれたら
ほとんど消えるなーって不安です😭- 4月3日
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はーちゃん
そう言うことですね!
時短にすると3ヶ月はきついって言いますよね💦- 4月3日
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な
なるほど😭
それは嫌ですね😭
キツすぎます😂💦
ありがとうございますm(*_ _)m- 4月3日

ママリ
育休明け時短で復帰するなら
「育児休業終了時報酬月額変更届」
→育休明け3ヶ月分の給料で社会保険料の見直しをしてくれて4か月目から減額になる
「厚生年金養育期間標準報酬月額特例申出書」
→育休明け後時短などで給料(払う厚生年金の額)が減っても将来受けとる年金の額は減らないようにするもの
っていう手続きをしたらいいですよ!
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な
そんな難しいものがあるんですね😭
それは自分で言わないと出来ないもの
ですよね?😭
あと4月だけがという感じで
5.6月はわからないとなると
それ申請しても大丈夫なのですかね?😭
すみません……色々質問してしまって🙇♀️- 4月3日
な
産休に入る前の金額と同じ額
引かれるということでしょうか?😭😭