
遺言書があっても遺産相続を放棄することは可能でしょうか。義理の祖父の土地の相続について、義母との関係が悪化しており、同居の意思もないため、遺言書の内容を放棄したいと考えています。
遺産相続は遺言書があっても放棄可能ですか?
義理の祖父が土地を沢山所有していて、義理の祖父が亡くなった時の場合に誰にどこの土地を譲るみたいな遺言書が書いてとっておいているそうです。その中に孫である主人も入っています。
義母とは絶縁状態で、義母はバツ2なのですが、4〜5年前に義理の祖父のお金で家を建てました。そして家の名義は義母で、土地は義理祖父名義です。義母から金がないから一緒に暮らせと職場に毎日電話かける、アパートで待ち伏せしてるなどのストーカー行為、そしてそこで同居してる発達障害の義理兄から息子を誘拐する、〇〇万円払えなど強迫受けており(警察に相談済み)、もう2年ほど接触してません。
そして、主人から義母の家が建っている土地をもしかしたら継がせようとしている可能性があると言われ、私達はもうマイホームをローンで購入しており、同居の意思もないため、遺言書の内容を放棄したいのですが、可能でしょうか?
- りんりん(4歳1ヶ月, 7歳)

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可能ですよ!!
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