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はじめてのママリ🔰
お金・保険

12月に離婚し、子どもは元旦那の扶養で保険証を返却。私の扶養手続き後、1月に皮膚科受診。元旦那の社会保険資格なしで、私の社会保険は2月から。1月は国保にすべきでしょうか?



12月に離婚をしました。
子どもは元旦那の扶養に入っていたので12月に保険証を返却しました。
1月に私の扶養の手続きをして2月の頭に保険証が届きました。
1月に一度皮膚科にかかったのですが、元旦那の方の社会保険は資格がないと言われ、新しく入った私の方の社会保険の交付月が2月からで1月は国保にしなければいけないのでしょうか?

コメント

はじめてのママリ🔰

一月は国保になりますよ💦
2月からの保険となってるんであれば…

ほしこ

社会保険の交付月ではなく、扶養の認定日(資格取得日)によりますね。
もし皮膚科にかかった日付が、扶養の認定日以降であればママリさんの社会保険の扶養なので、そちらに請求になりますし、認定日の前に皮膚科にかかっていて、どの扶養にもいれてないのであれば国保に入る必要があります。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    ありがとうございます!

    • 3月18日