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産休中に住民税の振込用紙が届き、源泉徴収票と比較すると生命保険の控除額が違います。控除額の変動は一般的でしょうか?会社のミスの可能性はありますか?
税金に詳しい方教えてください🙇♀💦
3月から産休に入り、住民税の振込用紙が届きました。
今回の支払いが令和2年度分なので、
令和元年の源泉徴収票にかかれている所得額で
住民税は決定されると思うのですが、
今回届いた明細と令和元年の源泉徴収票を比べると
『生命保険の控除額』のみ金額が違っていました。
(ちなみに少なく書かれています)
間違うなんてことはないよな、、と思うのですが
この控除額が変わることは一般的なんでしょうか?
もしかしたら会社の人事が
ミスっている可能性もありますかね。。?
- はじめてのママリ🔰(3歳10ヶ月)
コメント
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はじめてのママリ🔰
所得税と住民税では控除の上限が違うので、違っていてもおかしくないですよ😌
はじめてのママリ🔰
そうなんですね…!
税金について無知なので助かりました。
教えていただきありがとうございました😊