パパの育休給付金について、月末に育休を取ると社会保険料が免除されることについて疑問があります。主人が2回免除された結果、2月分の給料に影響があったことや、通知書が届いたことについて不思議に思っています。4日間しか取得していないのに、1月30日から2月28日まで支給された理由が分からず、疑問を抱えています。
パパの育休の給付金について詳しい方ご存知でしたら教えて下さい。
月末の1日を育休をとったら社会保険料を免除させると知って
1月30日、1月31日。を育休。(月末が日曜日な為土曜日からとりました。)
後2月27日、2月28日を主人にとってもらいました。
正直、月末とれば1ヶ月分の社会保険料が免除されるのも
不思議だな?しかし、なかなかの金額を納めてるので2回免除されるのなら有り難いと思ってました。2月分の給料を確認すると
確かに免除されてました。
昨日、ポストに何故か主人の育休給付金の通知書が届いており、
1月30日から2月28日の育休手当が出た様で、
給料の67%、ネットバンクで確認すると何と既に入金になってました!!勿論、お給料は2日分の育休分を引いて貰っています。
これは、月末を2ヶ月連続で取得したからでしょうか??
それとも、月末とれは育休手当も1ヶ月まるまる給付される
のでしょうか??
それとも、会社とハローワークの間違いでしょうか??
合計4日間しかとってないのに、1月30日から2月28日まで
出てるのが不思議で、、
もしも、お分かりの方いらっしゃいましたら教えて下さい!
- はじめてのママリ🔰(3歳11ヶ月)
コメント
ママリ
育休期間を1月30日から2月28日で申請して、実際はその間に就労していたのに就労していたことを申請書に記載しなかったら、1月30日から2月28日分の手当が出てしまうと思います。
みんてぃ
間違いの可能性が非常に高いので至急会社に連絡したほうがいいです。おそらく多い分の手当は返還になります。
-
はじめてのママリ🔰
返信ありがとうございます!!
私もそんなはず無いでしょ!!と夫婦で話してました。。
しかし何か、間違えて無いのかな?と思う記事を今みつけてしまって。。
どちらにしても、気になって入金になったお金も気持ち悪くて使えないので明日、人事部に確認してもらいます😌- 3月14日
-
みんてぃ
なるほど?
ただ、育児休業扱いじゃない日の分が支払われるっていうのがよくわからないなぁと。産休は産前休暇じゃなくても支払いがありますが、育休手当は育児休業じゃないとその日の分は出ないという理解でした。
まあ、もし受給資格あったらラッキーですね👌笑- 3月14日
はじめてのママリ🔰
返信ありがとうございます!!
私はまだ産前産後手当もまだなのに、主人が先に育休手当ビックリです!!
会社が間違えて申請したのか。。
しかし、今、記事でやはりでるのか?と思うのを見つけてしまいました。気になるのにどちらにしても人事部に確認してもらいます!!