コメント
とんちんかん
妊婦通勤時間とは名称が違いましたが、有給で1日1時間まで取れる制度がありました。
それは、部分休業の併用はできなかったと思います😵
また時間休や半休の併用も不可でした💡
ただ、勤め先によってルール違うかもです😀
はじめてのママリ🔰
地方公務員です💡
私の職場では、部分休業と妊娠通勤緩和休務は前後に職務が続く事を前提にしているため、他の休暇との併用は不可です💦ただし育児時間休務は併用可です。
ちなみにですが、私は復帰と同時に2人目妊娠が分かり、子供が1歳半になるまでは前30分は通勤緩和、後ろ1時間を育児時間休務にしました。
そして、1歳半になると育児時間休務(給与が減らない時短)が切れるので、時間休で対応していました😅
産休が10月半ばだったのと、翌年4月に20日、翌々年4月には更に20日付与されて40日マックススタート切れるので気兼ねなく使っていました💡
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はじめてのママリ
なるほど、時間休で対応されたんですね…!わたしのところは1歳3か月のようでなかなか難しいのですが、先輩の体験談とても参考になりました!
ご回答ありがとうございました🥰- 3月5日
はじめてのママリ
ありがとうございます!やはり併用は難しいのですね🥺💦
参考になりました!また確認してみます。ご回答ありがとうございました🥰