医療費控除について、給付金を受け取っている場合は確定申告が必要です。扶養に入っていなくても、医療費控除は可能です。
医療費控除についてあまり分かっていないので教えてください。
2019年9月に出産をし、11月から現在までは育休中で給付金を受け取っている状態です。
健康保険は夫の扶養には入っておらず、自分の会社の健保に加入しております。
お給料ではなく給付金を受けていると、医療費控除の申告は出来ないから、年収の高い方で確定申告をした方がいいとネットで見たのですが、扶養に入ってもいないのに旦那の名義で出産の時の費用などの医療費控除って出来るのでしょうか。
よろしくお願いします。
- よーたママ(1歳5ヶ月, 5歳2ヶ月)
はじめてのママリ
旦那様の方で控除できますよ!
扶養にはいってる入ってない関係ないので大丈夫ですよ!
退会ユーザー
同居家族はできますよ😊
我が家も去年・今年と主人の方でやります!
のん
医療費控除は扶養に入ってる入ってないは関係ないですよ。世帯ごとの医療費です🍀
還付金は納めた税金の範囲内なので、収入が多い方=たくさん税金を納めている方で申告したほうがいいという感じです☺️
はじめてのママリ🔰
医療費控除は同居の家族の合計で申請できますよ💡
去年育休給付金のみの収入しかなければ扶養にはいっていなくても配偶者控除もうけられるとおもいます💦育休給付金は所得にはいらないので😊
はじめてのママリ🔰
奥様の所得が200万円以下の場合、医療費の額によっては奥様の方で確定申告した方が還付金が多くなる場合がありますよ!試算してみるといいかもです👍
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