住民票を抜かずに海外に移住し、児童手当を継続できる可能性があります。市県民税は非課税で、児童手当の方が収入より多いためデメリットはないと考えられます。海外での一時帰国時の医療事情も考慮しています。
夫が海外赴任中で、現在私と娘は実家暮らしで
私の父と私が世帯主で実家で二世帯という形で住民登録しています。
そのため、子供医療費も児童手当も受けています。
保険証は夫の日本企業の保険証で私も娘も夫の扶養に入っています。
6月に夫のいる海外へ移住する予定なのですが、
住民票を抜かず、児童手当を継続して受けることは可能なのでしょうか?
住民票を抜かないということは市県民税を払わないといけないのですが、まず世帯主の私自身が専業主婦で収入がない為、市県民税の非課税になります。
仮に支払うとしても児童手当の方が多くもらえるためマイナスにはならずむしろプラスでデメリットはありません。
海外に移住しても一時帰国して娘が病院にかかることを考えると住民票を抜かない方がいいのではと思います。
このようなことは可能だと思いますか?
※あくまで相談なので直接役場に聞けば!という回答はお控えください。
- はじめてのママリ🔰(4歳2ヶ月)
ほしこ
以前住民票の仕事をしていた者です。
これは損得抜きの法律上の話になりますが、法律上は住民票を抜く手続きが必要となります。そこに住んでいない以上、住民票を置くことが出来ないためです。役所に相談すればそれで終わりだと思います。
仕事ならそう言って終わりなのですが、正直なところ、例えばはじめてのママリさんが海外に住んでたとしても別世帯のお父様が居て、お父様がはじめてのママリさんの諸手続きを全てしてしまうのであれば、役所側は住んでるかどうかなど分からないです。
児童手当の現況届を出さないと児童手当は継続して出ないですし、はじめてのママリさんが収入がないという市県民税の申告が必要かとも思われます。(旦那様の扶養に入っていても、旦那様の住民票が海外であれば上手く連携が取れないことがあります)
収入が未申告だと子ども医療の助成も受けられません。(手続き後に遡って認定されるかどうかは自治体判断です)
ちなみに私がその仕事をしていたときに、はじめてのママリさんと同じ考えの基に動こうとした方がいます。別な部署の課長さんの娘さんについてでした。その課長さんの娘は結局住民票を置いたままとしてますが、なにか不都合等や不利益等があったときは全て自己責任になることを申し添えています。これだけは忘れないようにしていただければと思います。
ママリ
私自身、2度帯同してますが、児童手当てのために住民票を抜かない方はたくさんいますよ。
そういう人たちは6月の現況届けは家族に頼んで出してます。
ただ、あくまでも法律上はダメな行為ですし、もし万が一バレたときに児童手当ては返還しないといけません。
また、健診のお知らせが子供あてに届きますが、健診も予防接種も受けずにいると、保健所から育児放棄の疑いで連絡くることもあります。
そういったことを念頭において、どうするか決められたらいいと思います。
はじめてのママリ🔰
抜け道使って可能ではありますが、法律違反です。
お子さんまだ小さいので、予防接種や健診の記録が上がってこないことで所在確認など入る可能性が高いので、リスク高いですよ。いまのこのコロナの情勢の中で、ちょこちょこ帰国する予定だから住民票抜かなかった、という言い訳も無理がありますし😣
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