育休手当が103万円を超えると扶養に入れない。保険料免除なしで毎月14600円支払い。育休中に扶養入れて保険料免除は可能か。扶養入れると育休手当はもらえないか。
扶養に入った方が良いか教えてください。
夫の会社で育休手当が103万超えてしまうと扶養には入れないということですが、超えない場合は扶養に入ったほうが良いのでしょうか?
上司には育児休業中は手当をもらって、働き始めたら扶養に入った方が良いとのことでした。
ですが、会社で入っている保険が歯科医師国保で育休中、保険料の免除がないため毎月14600円を払わなくてはいけません。
この場合は育休手当をもらいながら扶養に入って保険料を免除してもらうことはできますか?
それとも扶養に入って夫の会社の社会保険になると、育休手当は貰えないのでしょうか?
教えていただきたいです💦
- はじめてのママリ🔰
コメント
ぽん🔰
あれ、今ちょうど調べてたんですが育休手当ては給与にならないので扶養控除の限度額には含まれないと出てきました‼️育休前後の給与は収入になります。会社によるんでしょうか?税法上の規制なので関係ない気もするのですが。。
さえぴー
所得税法上の扶養の話と社会保険の扶養の話がごっちゃになってる気がするのですが、どちらの話でしょうか?
年収103万云々は所得税法上の扶養の話です。年収103万以下なら旦那さんは年末調整で配偶者控除を受けられます。これが所得税法上の扶養に入るということです。
社会保険上の扶養は別の話です。現在育休中で復帰後は扶養内で働く予定であるのなら、今のうちに脱退して旦那さんの社会保険の扶養に入っても良いと思います。育休手当は雇用保険から出てるので関係ないですし。ただし扶養の話とはズレますが、会社のルールとして社保入ってる従業員しか育休取れないとか定めてるなら、育休中は扶養入らない方が良いとかありますが。
ちなみに育休手当は給与ではなく雇用保険から貰ってる給付金なので、収入には含みません。
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はじめてのママリ🔰
遅くなりすみません💦
私もよく理解してなくてごめんなさい😣
復帰後は扶養内で働きます!
育休手当をもらって、勤め先の国保の保険料を払うより夫の会社の保険に入って夫の方で保険料を払ってもらう方が良いでしょうか?😭
質問が変だったらすみません💦- 2月17日
うぃん
「税の扶養」「社会保険の扶養」
以外にも、会社独自の制度として
「扶養手当」
があります。家族手当ともいうでしょうか。
税の扶養、社会保険の扶養の「収入」には育児休業給付金は含まれませんが、扶養手当の方は会社によってルールが決まっているので、育児休業給付金も含め◯◯万円以下としているところもあります。ご主人の会社もそうなのでしょう。
社会保険の扶養に入ることはできないかと思います。
税の扶養(配偶者控除)は、今年の分は受けられるはずです。
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はじめてのママリ🔰
遅くなりすみません💦
なるほど😣また会社で確認してもらいます😵
ありがとうございます!- 2月17日
はじめてのママリ🔰
遅くなりすみません💦
そうなんですね😣!
夫の会社から、育児手当がいくら貰えるか聞いてほしいと頼まれたので😣