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ママリ
お金・保険

4月の社会保険料免除は、3月の給料に対するもの。4月に働いた分は免除対象外。有給2日を取得しても問題ない。

【産休に入るタイミングと社会保険料免除について】

5月15日予定日で4月3日から産休に入ります。

「月末から産休スタートさせるとその月の社会保険料が免除になる」とSNSで見かけたので、

3月31日公休または有給
4月1,2日有給
4月3日~産休

にしたいと会社の担当者に伝えたところ、

「3月社会保険料は3月給与だから、免除は4月のです。
3/31から有給にすれば4月分免除だからそうしましょう」

と言われました。

これは4月に支給される分(つまり3月の給料)が社会保険料免除という認識でいいのでしょうか?

4月働いた分に対する社会保険料が免除の場合有給2日分なのでそれなら出勤しようかと思っています。


上手く説明ができているかわかりませんが、詳しい方ご回答お待ちしております。

コメント

deleted user

給料は5月分からってことですね!

 ママリ

有給休暇消化しても、それは産休とはカウントされません。
3/31が出勤でも有給でも、4/3から産前休暇なら3月分の社会保険料は免除になりませんよ。

はじめてのママリ🔰

有休は産休とは別なので、4月分(5月支給)からしか免除にならないと思います。