4月の社会保険料免除は、3月の給料に対するもの。4月に働いた分は免除対象外。有給2日を取得しても問題ない。
【産休に入るタイミングと社会保険料免除について】
5月15日予定日で4月3日から産休に入ります。
「月末から産休スタートさせるとその月の社会保険料が免除になる」とSNSで見かけたので、
3月31日公休または有給
4月1,2日有給
4月3日~産休
にしたいと会社の担当者に伝えたところ、
「3月社会保険料は3月給与だから、免除は4月のです。
3/31から有給にすれば4月分免除だからそうしましょう」
と言われました。
これは4月に支給される分(つまり3月の給料)が社会保険料免除という認識でいいのでしょうか?
4月働いた分に対する社会保険料が免除の場合有給2日分なのでそれなら出勤しようかと思っています。
上手く説明ができているかわかりませんが、詳しい方ご回答お待ちしております。
- ママリ(3歳5ヶ月)
退会ユーザー
給料は5月分からってことですね!
ママリ
有給休暇消化しても、それは産休とはカウントされません。
3/31が出勤でも有給でも、4/3から産前休暇なら3月分の社会保険料は免除になりませんよ。
はじめてのママリ🔰
有休は産休とは別なので、4月分(5月支給)からしか免除にならないと思います。
コメント