二人目連続育休で手当が減額される条件について教えてください。
二人目連続育休を取るときの手当についてです!
一人目の、二人目と続けて育休をとる場合って、
どういう場合に育休手当が減額されるんでしょうか?
下記の場合は減額の対象になりますか?
2017年4月に入社
給料大体総支給が200,000くらい
2019年11月末から一人目の産休に入り
2020年1月末に出産
(2020.7にボーナスが14000円)
(2020.12に払いすぎてた駐車場代の800円が給与で返金)
有給などは使わずに1月の保留通知があるので
それで一人目の育休手当を2人目の
産前休暇まで延長します。(申請中)
2021年6月頭から二人目の産休
2021年7月末二人目出産予定日
調べてもいまいち理解できず……
わかる方教えていただきたいです🙇🏻♀️
- へも(妊娠34週目, 3歳3ヶ月, 4歳9ヶ月)
コメント
すみっコでくらしたい
全く仕事復帰がなければ
手当は1人目の時と同じ額貰えるはずです。
うぃん
育児休業給付金の金額は、育休開始前の、賃金支払基礎日数が11日以上ある月の6ヶ月分から計算されます。
続けて二人目の産休育休に入る場合等、この「6ヶ月」が一人目と同じなら、基本的に金額は変わりません。
例外として、産休中が給与がある場合や、一人目の産休に入る月が6ヶ月に含まれる場合は金額が変わることもあります。
なおボーナスは計算に含まれません。
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へも
わかりやすくありがとうございます🙇🏻♀️😳
つまり、11日以上出勤してお給料もらってたらそこもカウントされるってことですかね🧐- 2月3日
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へも
何度もすみません💦調べても出てこないのですが一人目の産休に入る月が6ヶ月に含まれる場合とはどういう時にそのパターンが適用されるのでしょうか?🧐- 2月3日
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うぃん
そうなります。
補足ですが、大体の会社は
賃金支払基礎日数=働いた日数
ですが、これとは異なる会社もあります。(賃金支払基礎日数が土日も含む、暦日数である、等)
また、産休に入る月は、賃金支払基礎日数が11日以上だったとしても、その月の給与が他より低ければ6ヶ月にカウントされない特例措置があります。
ただしこれは育休にかかる子に対してのみなので、2019.11が一人目ではカウントされなかったけれど、二人目ではカウントされる(育児休業給付金の金額が変わる)こともあり得ます。- 2月3日
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へも
わかりやすくありがとうございます😢✨2019年の11月度(10/21〜11/20)は全て出勤していたのでいつも通りの給与でしたが、12月度(11/21〜12/20)は産休のため11/21〜23までの3日しか出勤しておらず、2万8000円のみの支給でした。つまり、第二子の時はこの12月度の給与が6ヶ月にカウントされるということですね😊!!- 2月3日
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うぃん
給与の締め日は20日でしょうか?
育児休業給付金の金額計算の「6ヶ月」は、給与の締め日で区切り、賃金支払基礎日数が11日以上あるかを見ます。
産休に入る12月度は3日のみ出勤とのことなので、賃金支払基礎日数も3日であれば、一人目・二人目どちらの計算においても12月度は6ヶ月にカウントされません。
続けて産休育休に入れば、育児休業給付金は同額になるかと思います。- 2月4日
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へも
そうです!毎月20日締めになります😊
金額の計算の時は会社の給与締め日が関係して、受給資格があるかどうかは育休開始日前日から〜という事ですかね🧐めちゃくちゃややこしいですね😅💦💦
でもうぃんさんのおかげでスッキリしました😢✨✨労務とかされてたんですか?😳尊敬します😢- 2月4日
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うぃん
受給資格・金額計算での1ヶ月の区切り方の違い、ややこしいですよね。
興味があって色々調べただけの素人なので、100%正確な情報はハローワークにお尋ねを…となってしまいますが😅- 2月4日
へも
ありがとうございます!😳💓
なんかややこしくて💦
仕事復帰しなければ育休手当は変わらないですよね😳