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らん
お金・保険

夫が3日間育児休業を取る場合、3月の賞与の社会保険料は免除されるか、4月分の給与と賞与の社会保険料が免除されるかは不明です。3日間の育休でも育児休業給付金の申請は可能ですか。

夫に育児休業を取ってもらおうと思っているのでアドバイスお願い致します💡期間としては3/29〜31日で考えています!

・給与締日毎月20日

・給与支払い日毎月25日

・3月25日に賞与あり

の場合4月分の給与と3月の賞与の社会保険料が免除になるのでしょうか。それとも3月の賞与支給後に育休を取るので
賞与の社会保険料は免除にならないのでしょうか。
また3日間しか育休を取りませんが育児休業給付金の申請は可能でしょうか。

コメント

るー

うちも主人は四日しかとらなかったけど育児給付金いただきましたよ😃

この場合だと、3月の給与&賞与の社会保険料免除になるんじゃないでしょうか🤔

  • らん

    らん

    そうなんですね😊
    給与の締日後なので育休期間が
    4月の給与期間なので4月分が免除になるって総務の人に言われたみたいです💦
    私も3月分かと思ってました😵

    • 2月3日
  • らん

    らん

    短期間で育児休業給付金が貰えるパターンってどんな感じなのでしょうか?
    差し支えなければ教えて下さい✨

    • 2月3日
  • るー

    るー

    無給で働けば、休んだ日数に関わらず貰えるって認識です。他の職員も数日しか取らない人多いので🤔

    ちなみにうちのパターンだと、働いてる会社は(夫婦同じ会社です)配偶者が出産の時は特別有給休暇が5日間貰えて休める事になってるので、
    2/17(月)出産、退院日の2/24(月)から25.26.27.28日を特別有給休暇、2/29、3/1、3/2、3/3を育児給付金に、3/4.3/5.3/6でに有給を使うやり方でした😃

    • 2月3日
  • らん

    らん

    色々休ませてくれるんですね💦
    多分夫の行っている会社育休の3日間しか休めないので育児休業給付金は
    厳しそうですね😭

    • 2月3日
❤︎めめ❤︎

有給は使わず、休職として無給でお休みを取るということですよね?
その場合育児休業給付金対象です。
また、末日に在職している場合、社会保険料は徴収されます。
賞与は当月徴収、給与は原則翌月徴収になるため、末日休職(産休育休のみ)の場合免除になります。
なので、3月賞与及び、4月の給与(3月社会保険)が免除です。
賞与支給日後の休職なので、賞与の時に間違えて引かれていたら、確認した方が良いです。日付が微妙なので処理が間に合わないこともありますし💧

  • らん

    らん

    そうなんですね😊
    詳しくありがとうございます♪
    夫に話してみます!

    • 2月3日
ママリ

3月賞与分は一旦引かれて、その後返金が一般的だと思います🤔
支給日にまだ育休に入ってないため、やっぱり育休取れなかったとかなる可能性も0ではないので、会社としては一旦引くはずなので、育休手続きの時に流れを要確認ですね😌

  • らん

    らん

    そうなんですね😊
    一旦引かれてどうなるか
    総務の人に確認してみます、

    • 2月3日