切迫早産で傷病手当金をもらった場合の育休手当について質問です。傷病手当を貰っていた期間も育休手当の計算に含まれるでしょうか。
切迫早産で傷病手当金をもらった場合の育休手当について質問です。
産休に入るのが3月末予定でしたが、切迫早産の為1月末になり早まりそうです。
育休手当は育休に入る6ヶ月前を遡って計算すると聞いたのですが、その間に傷病手当を2ヶ月貰っていたらその期間含めて計算されるのでしょうか??
傷病手当は給料よりかなり減ると思うのですが、遡る6ヶ月の中に含まれるのでしょうか。
わかる方いらっしゃったら教えて頂けると嬉しいです。
- はじめてのママリ🔰(3歳6ヶ月)
コメント
退会ユーザー
私もそうでした!
6ヶ月前なので給料だったら給料だし、傷病手当てだったら傷病手当ての金額になります!
なので普通よりは減りましたね!もらえる額は
うぃん
傷病手当は、「休んだ期間に対する手当金」です。
育児休業給付金の金額は、「育休開始前の11日以上賃金支払基礎日数がある月の6ヶ月分」が計算対象になります。
賃金支払基礎日数は、いわゆる「働いた日数」です(会社によって賃金支払基礎日数の数え方が異なる場合がありますが…)
休んだ日は、賃金支払基礎日数に含まれません。傷病手当も計算に入りません。
ただ、休んだ日数によっては育児休業給付金の金額に影響する可能性があります。
この「6ヶ月」は給与の締め日で区切るのですが、仮に末日締めだとして、
11月に切迫早産で8日休み、賃金支払基礎日数が11日だった
となると、11月の給与は少なくなりますが、11日以上賃金支払基礎日数があるので育児休業給付金の計算対象になります(6ヶ月の平均を下げてしまう)
傷病手当の金額自体は影響しませんが、休んだ日数・タイミングによっては育児休業給付金に影響するかもしれません。
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はじめてのママリ🔰
分かりやすい説明ありがとうございました😊
- 1月11日
退会ユーザー
健康保険から給付される傷病手当金ならば、育休手当の計算からは除外されますよ。
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はじめてのママリ🔰
コメントありがとうございます。
健康保険組合です。
育休手当は傷病手当金の期間は含まずの6ヶ月で遡ってくれるということですか?- 1月10日
はじめてのママリ🔰
コメントありがとうございます。健康保険組合でしたか??