
育休中で年末調整をしていない場合、確定申告で配偶者特別控除を受けるためふるさと納税をしたが、ワンストップ特例申請は適用されない。旦那の確定申告は本人が行う必要がある。
去年の12月に娘が生まれて、去年の11月から育休中(産休含め)です。今年一年は育休でした!
その場合、旦那の配偶者控除(特別控除?)の対象になるとは知らず、年末調整はなにもしませんでした。
この場合、確定申告で大丈夫と何かで見たのですが、今年初めて駆け込みで先週ふるさと納税をしました。ワンストップ特例申請をしようかと思ったのですが、配偶者特別控除を確定申告で受ける場合はワンストップはつかないんですよね?
どちらに関しても知識が全然ないので教えていただきたいです。
また旦那の確定申告を私が行っても大丈夫ですか?
- ママリ
コメント

退会ユーザー
ワンストップ特例申請をした後に確定申告をしてしまうと、ワンストップ特例申請が消えた状態で上書きされてしまいます。
この場合は特例申請をせずに、確定申告でふるさと納税分も控除手続きをすれば大丈夫です。
今はネットで作った書類を税務署に送付するだけなので、マイナンバーの番号さえわかれば、かさんが代理で行っても全く問題ありません。

はじめてのママリ🔰
配偶者控除のやつにしてもワンストップは使えます
確定申告するならワンストップは使えません
ワンストップ使っててやっぱり確定申告するってなったら確定申告のときにふるさと納税のやつも一緒にもう一回やれば大丈夫です
退会ユーザー
ふるさと納税分は寄附金控除の欄で控除手続きが出来ますよ♪