
コメント

Miharu
一ヶ月に11日以上働いた月は給付金の計算に含まれます!
なのでもし11日以上であとは休みになってしまったら有給にしたらいいと思います!有給なら基本給はそのままもらえるので。
11日以下の月は含まれないので、11日以上働いた月6ヶ月で計算されると思いますよ☺️

えちゃんママ
7月に出産しました!元々産休ギリギリまで働く予定だったのですが、厚労省からの妊婦さんに配慮を〜!的な発信があり4月からお休みになりました、、給料は直近6ヶ月の6割支払いますと会社から言われ4月〜産休ギリギリ(労基記載の予定日の6週間前)まで頂いてました。
なので育児給付金の金額は普通に働いてたらもっと多かったです。
有給が残ってるのであれば使った方がいいです!
出産手当金が出産後3ヶ月後に。その1ヶ月後くらいから育児手当貰えました。
もっと多くて良くない〜って思いますが、貰えるだけいいか、、🤣
ご参考になれば!
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☺︎
コメントありがとうございます!
そうだったのですね💡
国からの補助ではなく会社からのお給料ってすばらしい会社ですね😳✨
やはりちゃんと働いてないと給付金少なくなりますよね😭
しかも今時短で働いてるので前回の給付金よりどれだけ少なくなるんだろうと不安でいっぱいです😂💦
でも貰えるだけ有難いですよね、、😭✨
とても参考になりました!
ありがとうございました😊- 12月28日
☺︎
コメントありがとうございます!
11日以上働いたらカウントされるのですね💡
勉強になりました😊
ありがとうございます!