コメント
娘のママ
法律ではなく会社で決めてますね!
うちの会社は一年未満でも育休取れる場合ありますが、手当てはでないですね!
はじママ
転職して2ヶ月で妊娠が発覚しましたが、育休とれて給付金も貰っています。
転職前にも雇用保険に入っていたので、今の職場が1年未満でも前の職場で雇用保険を1年以上払っていたなら適用される…とかだった気がします💦
私も詳しくわからないので、何度もここで相談させてもらってました😅
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はじママ
ちなみに、転職して2ヶ月で妊娠が発覚したのは1人目の時です💦
- 12月8日
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ごまだんご
お返事ありがとうございます!
子どもを産むまでは雇用保険払ってましたが、その後は扶養内を経て、今フルタイムなので私は難しいかもです。
今の職場で1年経つまで続けるか…悩みます。- 12月8日
萩ママ
私の勤務先では1年未満での育休は取れず、退職するか復帰するかの二択になってます。
入職したばかりで、妊娠が分かる人何人か見てますが、託児所に2ヶ月から3ヶ月の子を預けて、みんな職場復帰してます💦
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ごまだんご
やはり会社に寄るのですね。さすがにそれくらいで復職は嫌ですが…
育休給付金も貰えないですもんね😥- 12月8日
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ごまだんご
お返事ありがとうございます😭
- 12月8日
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萩ママ
参考になるか分かりませんがこの様な記事を見つけました。
- 12月8日
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ごまだんご
記事まで乗せていたただいてありがとうございます!!
- 12月9日
y
職場によると思います!
1人目、入社半年で妊娠して産休育休とりました。
しかし切迫で働けなくなり、雇用保険料を収めている月が足りず育休手当はもらえませんでした😭
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ごまだんご
妊娠中、何があるかわかりませんものね。
もちろん転職してすぐ妊活します!というわけではないのですが…
参考になりました、ありがとうございます😭- 12月8日
はじめてのママリ
育休は会社次第です!
私の会社は1年未満でも、(人によるかもだけど)育休は取れます!
けど、育休手当ては1年未満だと出ません!!
私はギリ足りなかったので、手当てが貰えるなら欲しかったので、1週間くらい足りなかっただけなので延長して働いて育休手当ももらいました!
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ごまだんご
なるほど…やはり育休手当は1年以上ですね。
延長して貰えるなら嬉しいですね🙄
みなさんのお話、参考になります、ありがとうございます😭- 12月8日
はじめてのママリ🔰
社労士事務所で働いています。
法律というか、労働基準法で定められているのは産前産後休暇ですよね。
産前42日、産後56日は働いちゃダメということになっています。
雇用保険の育休給付金は2年のうちに11日以上働いた月が12ヶ月以上あれば給付されますよ。
前職でも雇用保険にかかっていて、離職票が手元にあれば、併せて申請することが可能だったかと思われます。
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ごまだんご
お返事参考になります、ありがとうございます。
前職は扶養内パートで10ヶ月、前々職は正社員で雇用保険も払っていましたが、転勤のため産休後に退職しました(2年3ヶ月前です)
それだと難しいですよね?もしわかりましたら、お返事いただけるも幸いです。- 12月8日
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はじめてのママリ🔰
パートでも雇用保険に加入されていました?
10ヶ月のうち、11日以上働いた月は何ヶ月ありました?
また、正社員だった時、退職後に失業給付は貰われました?
貰ったということであれば、合算することができないので、育休給付金は難しいと思われます…😣- 12月8日
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ごまだんご
雇用保険が不明ですし、看護師パートなんですが月10日以内でしたのでダメそうですね😥
正社員の時は延長手続きはしましたが、給付金は貰っていません。これだと見込みはなさそうですかね…😅- 12月8日
たろうちゃん
私も気になって、雇用機会均等室?に問い合わせました!
育休の手当が雇用保険からもらえるかは、直近2年のうちに11日以上勤務した月が12ヶ月以上あるか。前の職場を含めてもOK。
ですが、そもそも育休を取らさなきゃいけないという法律は、今の職場で一年以上、週3日以上で働いてないといけません。
ただ、法律よりも緩い条件でも育休取らせてくれる会社も世の中にはある、って事だそうです。
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ごまだんご
なるほど…とても参考になります。
雇用機会均等室というのは調べたら連絡先は出てきますか?
私も問い合わせてみたいと思います…- 12月8日
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たろうちゃん
履歴見てみたら、労働局の雇用均等室とメモってありました😅
県ごとにあるみたいです😊
多分これかと思いますが、ぜひ色々検索してみて下さい。- 12月8日
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たろうちゃん
↑は育休とれる条件などを教えてもらえる(法律で決まってるのを)だと思います。
雇用保険の条件のことは、ハローワークの方が詳しいのではと思います。
雇用保険給付の条件満たしてても、育休が取れなければ育休の給付金はもらえないです😂- 12月8日
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ごまだんご
ご丁寧にありがとうございます!!
早速調べてみたいと思います!- 12月9日
はじめてのママリ🔰
法律内での最低限の就労規則で育休は勤続1年以上…となっています。
手当は、雇用保険なので育休が取れるのなら合算可能です。
法律内での最低限の就労規則なので、ホワイト企業などだと勤続1年以上が緩く設定されている場合もあります(私の会社も半年未満で育休取れたはずです)。
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ごまだんご
そうですよね、やはり勤続1年ないと難しいですよね、またそんなホワイト企業なかなか見つからないでしょうね😂
回答ありがとうございます🙂- 12月9日
ごまだんご
お返事ありがとうございます、このあたり無知で助かります。
育児休業給付金は雇用保険から出ますが、それも貰えないということでしょうか?
娘のママ
雇用保険ですが、1年以上加入している必要があります。
転職などで一ヶ月も期間をあけずに加入し続けているのであればもらえる対象になるはずです
そうでないならもらえないですね😭
ごまだんご
そうなのですね…
私は貰える対象にはならなそうなので、今の職場で頑張るしかなさそうです😥
ありがとうございます!