
コメント

ママリ
10月はどうなっているのですか?
10月からまた扶養なのですか?
会社からの扶養手当と国の保険制度は全く違うので、
分けて考えた方がいいと思います🙆♀️
そもそも、
ご主人の会社へ社保喪失したという情報を提出せずに扶養へ入れるものですか?

ママリ
9月に自分で社保に入った時に、旦那さんの会社で扶養を抜ける手続きされたんですよね?
もしかして9月に社保に入ったのに旦那さんの会社でもずっと扶養に入ったままだったとかですか?
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mama
そうなんです。
主人の会社で扶養抜ける紙をもらい書類を記入し提出しようとした、次の日に私が会社を辞めてしまったという状態でした💦
なので主人の会社の扶養抜ける間もないまま、3日分のお給料がそのまま社保で引かれてしまったという形でした。
その場合、どうなりますかね?- 12月8日
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ママリ
そうなんですね💦
働いていた会社で加入日と喪失日がいつなのか分かりませんか?
月末より前に喪失してるなら扶養のままでも大丈夫だと思いますが、9月分が二重に加入してることになってると思うので、通知の送り主に時系列を説明した方がいいと思います。
9月○日から9月○日まで自分で社保に加入していたこと、扶養を抜ける手続きをしないまま加入してすぐに辞めたため社保は喪失してることなど。
もし月末より前に社会保険を喪失してれば9月に支払った社会保険料も返金されると思いますよ👌
もし一旦扶養を抜ける手続きしなきゃいけなかった場合は旦那さんの会社に言わなきゃですし、まずは自分の今日までの加入状況がどうなってるか問い合わせされた方がいいです。
明日にでも電話してみてください😊- 12月8日
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mama
ご丁寧にありがとうございます😊
加入日が9月1日で喪失日が9月17日と記載されてました!
明日送り主の年金機構へ電話してみます。
月末より前に喪失はしていて、
調べてみたら同月内に国保への加入もしくは扶養手続きを行っている条件で返金との記載もあったので、
ゴチャゴチャになっちゃいました😵- 12月8日
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ママリ
もう電話はしてみましたか?
17日に喪失してるなら大丈夫そうな気がしますが聞いてみた方が確実ですね😊- 12月9日
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mama
ご返信遅くなりました💦
年金機構へ電話したら主人の会社で聞いてみて下さいとの事でしたので
確認をとってもらったら、9月17日に遡ってもらい、扶養継続という形にして頂けました😊
ご丁寧な説明、本当にありがとうございました( ˘ω˘ )- 12月12日
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ママリ
扶養継続のまま大丈夫なようで安心しました😊良かったですね✨
- 12月12日

退会ユーザー
入社したその月に退社すると、たとえ数日しか勤務しなかったとしてもまるまるひと月分の社会保険料を納めなくてはなりません。
日本年金機構よりも、ご主人の勤務先にご自身が社保加入と喪失をした経緯をお話しして今後の手続きについて確認なさった方がいいですよ。
mama
数回出勤した分の金額がまるごと社保として引かれてしまいまして、
その時に主人の会社に、扶養を抜けると報告する間もないまま、辞めてしまった状態です💦
なので、扶養は継続の形のまま現在に至ると思います。
ママリ
出勤した日は何日から何日ですか?
3日間しか仕事してないのですか?
扶養継続のまま社保への加入はできませんよ。
マイナンバーでつながってますから、主さんが以前にどんな状態だったのかはわかるはずですが💦
状況がよくわからないです。
mama
9月1.2.8です。
3日間しかしてないです
扶養継続のまま社保に加入できないのはもちろんですが、払い戻しがあった場合には、年末調整とかで差額分引かれますよね?
つい先日、主人の会社先から、
年末調整に関する書類で扶養継続の用紙を記入したので、扶養に入ってるという解釈でいいんですかね🤔
ママリ
年末調整の書類は税の扶養ですよ。
主さんがおっしゃっているのは社会保険などの扶養ですよね?
別物ですよ。
ママリ
また、9月1.2.8しか働いてないなら社会保険料はかかりません。
保険料は月末の状態で加味されます。
mama
社保などの扶養でした。
3日間分に対して1.7万円弱引かれた社保分は確定申告での戻りがあるってことですかね。
ママリ
確定申告で戻りがあるのは、
余分に払った【税金】ですよ。
社保は会社へ連絡して、
社会保険事務所へ連絡とってもらったらいいと思います。
別ですよ。