育休中に旦那の扶養に入り、還付金や払い戻しについて不安。来年度は短時間勤務で103万円以上の収入にならない見込み。収入が103万円を超えた場合、扶養から外れるタイミングと、社会保険料の支払いについて心配。
お恥ずかしながら扶養の件で全くの無知なので
お教えねがいますでしょうか?
2019年6月に出産をし未だ育児休業をいただいてるのですが
育休中は旦那の扶養に入れるということを今年の年末調整時に
知り今回の年末調整で12月から旦那の扶養に一時的に入りました。
まず、この際は還付金?というものは戻ってくるのか
逆に払わなければいけなくなるのでしょうか?
(因みに会社からのお給料は一切なく、国からの育休手当
のみなので収入は0と年末調整の書類上記入しています。)
そして 来年4月度からの保育園入園が確定すれば4月から
会社に復職となりもし入園が決まらなければ、6月18日からの
復職が決まっております。
4月、6月のどちらに復職したにせよ来年度は短時間勤務と
なるので103万円以上の収入にはならないかとは思います。
逆に103万円以上の収入が仮になってしまった場合は
扶養から外れないといけなくなりますよね?
この場合は、いつから旦那の扶養を外れる申請を行えば
年末調整時にお金を払わなくて良くなるのでしょうか…
もう全く分からなくて困っています😭😭
あと、社保は自分の会社のままです!!!
年末調整もわけわらずで…お金がお給料から引かれてしまうのか
今からドキドキしてます…(T_T)
#年末調整#還付金#会社#扶養
- ゆー(2歳8ヶ月, 5歳5ヶ月)
コメント
退会ユーザー
扶養は何月からとかではなく、
1月から12月の年単位で考えるので、今年の年末調整で扶養の申告をすれば、今年の1月から12月まで扶養に入っていたことになります。
1月から12月に源泉徴収されていた税金は概算で、
年末調整では、
今年の所得がいくらで、扶養人数が何人で、結果的に本来は税金がいくらだったかを確認して調整するものです。
なので、概算で払っていた税金と、
本来の税金の差額が還付または徴収されます。
今回扶養に入るので、よほどのことがなければ還付があると思います。
退会ユーザー
来年も同じです。
年始(令和3年分)の扶養控除等(異動)申告書で旦那さんの扶養に入る申告をすれば、
令和3年1月からは扶養された状態で旦那さんの税金が概算で計算されます。
そして、年末調整の際に、
概算と実績の差額が還付または徴収されます。
来年は扶養範囲を超えてしまう可能性があるなら、
年始の申告では扶養なしにしておいて、
年末にやっぱり自分の所得が扶養範囲であれば、年末調整のときに扶養申告すればいいと思います。
ゆー
ご丁寧にコメントありがとうございます!!(T_T)
そうなのですね😭✨
こんな丁寧にご説明くれたのでもう1つ質問良いでしょうか?
来年6月に旦那の扶養が外れることにより損する得するとかも特にはないって理解でよろしいんでしょうか?(T_T)…
今年度は還付があること心から願います😭‼️笑笑
退会ユーザー
来年外れても損得とかは無いと思います😊
所得を少なめに申告してごまかして扶養に入ったりしていると追徴課税などの可能性もありますが、ちゃんと手続きさえしていれば大丈夫です。
もし心配であれば、お近くの税務署に電話すると、直接行かなくても電話で問い合わせ対応してもらえますよ😊