
コメント

☆まめお☆
まず、産休育休取得と育休給付金は別物です!
①産前休暇は、予定日の6w前(単胎妊娠)から本人の申し出により取得するもので会社が取得させなければならないものではありません。
極論、予定日前日まで働くことが出来ます!
②産後休暇は、法律で産後8w(医師の許可があれば6w)まで働かせてはいけないことになっています!
③育休給付金については、雇用保険加入期間が育休取得前2年の間に11日以上働いた月が12か月以上あることが条件になります。
これは、会社が違っても大丈夫なので今の会社の前の会社で雇用保険を掛けていれば、合わせて条件を満たしていれば貰えますよ👍
また、産休育休取得については会社によって異なります。
例えば、入社1年以上が条件など会社によって取り決めが違います💦
上記3点は、会社関係なく厚生労働相の決まりごとです☺️

ぱん
雇用保険が外れてしまったら、産休育休は貰えても、育休手当はもらえないですね💦
2人目の予定があるなら、いっそのこと扶養から外れた方がお得かなぁと思いますよ(^^)
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ほー
遅くなりました!
扶養から外れるのも考えたのですが
なかなかそれも厳しくて😭
もう少し検討してみます!
ありがとうございます!- 11月26日
ほー
遅くなりました!
また詳しく分かりやすくありがとうございます!
なるほど。
突然のことに慌てましたがすごく安心しました!
ありがとうございます♥️