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hnmm
お金・保険

個人年金の支払いは自分名義の通帳から。旦那からの入金後、年末調整に記入できるかどうか知りたいです。

年末調整の生命保険料控除について教えてください🙇🏻

現在専業主婦です。
独身時代から契約してる個人年金があります。
支払いは自分名義の通帳から引き落としです。
今回、独身時代の貯金が通帳に残っていたため、
引き落とし後旦那からお金をもらって入金しました。

旦那の年末調整に記入できるのでしょうか?

コメント

はじめてのママリ

確か、、
自分名義のものであれば専業主婦は自分で確定申告だったと思います。間違っていたらすいません💦

  • hnmm

    hnmm

    回答ありがとうございます😊

    • 11月22日
deleted user

旦那さんと一緒にできますよ!
自分名義、自分支払いの医療、終身
旦那の年末調整で確定申告してます♪

deleted user

専業主婦なので
旦那さんの方に記入できますよ!

  • hnmm

    hnmm

    回答ありがとうございます😊

    • 11月22日
のん

書いてはいけないですね。
生命保険控除は契約者は関係なく支払い者(口座名義)で申告です☺️
個人年金や学資保険など、後からお金が発生する保険は支払い者=受取人が同一人物じゃないと、贈与対象になりますよ。

  • hnmm

    hnmm

    回答ありがとうございます😊
    やっぱり贈与対象となってきますよね!わかりやすくありがとうございます!

    • 11月22日
34

専業主婦であれば、奥様の収入はなく、旦那さんの収入で生活しててらっしゃいますよね?
それであれば、その保険料のお金は旦那さんの収入から支出されているものと考えられますので、旦那さんの保険料控除で書いて問題ないと思いますが🍀

  • hnmm

    hnmm

    回答ありがとうございます😊

    • 11月22日
deleted user

微妙なところです💦
なので回答もできる・できない分かれてると思います。
管轄の税務署判断によるので何とも言えないが正解です。

生命保険料控除は国税庁の回答だと「支払った人が明らかである」ことが大事とされてます。
口座名義がご主人であれば支払った人が明らかなので確実ですが、口座名義が奥様 の場合は微妙で上記に書いた支払った人が明らかに出来ればオーケーです。
社会通念上、専業主婦は収入がなく生活費の全てをご主人が出してると見なされるので生命保険料控除に関しても、たとえ奥様名義から引き落としであってもご主人で生命保険料控除が出来る可能性が高いです。
ちなみに、贈与税は日常生活の範囲内においては掛かりませんよ!生命保険料もその範囲内です。

しかし、奥様の独身の時の貯金から出してると言ってしまえば出来ない可能性の方が高いです。

要するに出したもん勝ち、言い方次第!なんだそりゃ!って思われるかもしれませんが、税金なんてそんなものです!はっきりした線引きがなく、グレーゾーンであとは個々に管轄の税務署が判断してます。
それが分からない、理解できないのであれば、生命保険料控除の申請はご主人でしない方が無難です。

  • hnmm

    hnmm

    回答ありがとうございます😊
    わかりやすく教えて頂きありがとうございます^_^

    • 11月22日